知的財産
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開示の状況

特許法35条4項の「開示」とは、策定された基準を当該基準が適用される従業員に対して提示すること全般を意味します。そして、その「開示」の方法には特に制約はありません。

「開示」方法の一例としては、以下のようなものが考えられます。

  • 常時、従業員等の見やすい場所に掲示する方法
  • 基準を記載した書面(会報・社報等を含む)を従業員等に交付する方法
  • 従業員等が常時アクセス可能なイントラネットにおいて公開する方法
  • 常時、インターネット上のホームページにおいて公開する方法

重要なのは、当該基準が適用される従業員が見ようと思えばいつでも見られるような状況に置かれているか否かという点にあります。

「開示」の対象はあくまで基準が適用される従業員であるため、社外への「公表」されることまで求められていませんが、社外への「公表」は従業員が見ようと思えばいつでも見られるような状況を示す事実となります。

その上、新入社員に対して、入社前に基準が公表されており、当該新入社員が当該基準が適用されることを承認して入社したと評価できるような特別の事情がある場合には、基準について合意しているのと同様に評価される可能性がありますし、優秀な研究者を確保するための一助ともなり得ますので、社外に対する公表は検討に値するものといえるでしょう。

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