知的財産
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商標権の及ぶ範囲

指定商品・役務の比較から

「商標権侵害」とは何かを考えるとき、商標権の及ぶ範囲を検討する必要があります。
そして、商標には、商標そのものと、その商標を保護すべく登録される防護標章というものが存在します。

防護標章登録がなされているときは、商標権の及ぶ範囲のみならず登録防護標章の及ぶ範囲についても検討する必要があるのです。

ですから、ここでは、商標権の及ぶ範囲と登録防護標章の及ぶ範囲について説明することにします。

専用権

商標権は、登録商標と同一のものについて、同一の指定商品又は指定役務について効力が及びます。これを一般的には専用権と呼びます。商標権の効力は、この専用権の範囲に対してのみ及ぶものなのです。

ですから、商標登録を行う際には、指定商品又は指定役務をどのように設定するかよく検討する必要があります。
なお、専用権は、同一の商標につき認められると説明しましたが、商標法では登録商標と色彩のみを異にする類似の商標も登録商標に含まれるとされています。

ですから、色彩のみが異なるものについては商標権の効力が及ぶことになるのです。

指定商品等に付された商標を抹消して、自己の標章を付する行為については、先に説明した商標法上の使用には該当しません。

しかし、このような行為は、商標の本質的機能である識別力を侵害するものに他なりません。ですから、商標法を形式的に解釈した場合には、商標権の侵害には該当しませんが、商標法の趣旨から商標権の効力が及ぶものとされています。

消尽

商標を付した商品を購入した者がさらに転売する行為について商標権の効力が及ぶかについては、最初の販売の時点で商標権としての効力が発揮されているため、第2次販売以降については、効力が及ばないとされています。
これを商標権の消尽といいます。
この消尽の原則は、知的財産権全般に認められているものですので、商標権に限られるものではありません。

並行輸入

原則的には商標権を侵害することになりますが、
以下の3つの要件が備わっている場合には、例外的に商標権侵害になりません。

①外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により、当該商標が適法に付されたものであること。

②その外国における商標権者と日本の商標権者が同一人または法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、その商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること。

③日本の商標権者が直接または間接的に商品の品質管理を行い得る立場にあることから、並行輸入品と日本の商標権者の商品とが、登録商標の保証する品質名で差がないと評価されること。

メディア等での使用

著名な登録商標については、メディア等で商品等の出所を示すものとしてはではない方法で使用されることがあります。このような使用が頻繁に行われますと、商標が普通名称化することがあります。

商標が普通名称化すれば、商標の本質的機能である識別力が失われることになります。
ですから、このような使用についても、抹消の場合と同様に商標権が及ぶとの考えが存在してもおかしくありません。

しかし、この使用については、商標法の立法過程において商標権の効力の埒外とするとされました。この商標の立法過程を尊重して、現在においても商標権は、出所表示として使用される場合に限られるとされています。

禁止権

商標権の及ぶ範囲は、先に説明したとおり、専用権に限られます。
つまり、同一の登録商標につき、同一の指定商品又は役務に限り権利が及ぶことになるのです。

しかし、商標権の効力をこの専用権の範囲に限定しますと、登録商標と類似する標章を使用されたり、登録の際に指定された商品又は役務に類似する商品・役務に使用されてもこれを差止めることができなくなります。

そこで、商標法は、他人の登録商標を類似の商品又は役務に使用する場合、他人の登録商標と類似する商標を同一又は類似の商品又は役務に使用する場合についても商標権を侵害するとみなすと定めています。これは、商標権の禁止権と呼ばれています。

防護登録標章

防護標章を登録した場合には、登録の際に指定した商品・役務について、同一の標章につき登録防護標章の効力が及びます。なお、防護標章登録は、著名な登録商標についてのみ認められます。

つまり、防護標章登録とは、著名登録商標の禁止権の範囲を非類似の商品や役務にまで拡大するものといえます。
先にも説明しましたが、登録防護標章の効力は、同一の標章につき指定した商品・役務にのみ認められるものです。

仮に、登録防護標章に類似するものや指定した商品・役務に類似するものについては不正競争防止法に委ねられることになります。

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