知的財産
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クレーム解釈

特許請求項の解釈

特許権侵害判断には特許請求項(クレーム)の解釈が必須

特許の範囲は、特許請求項によって決定されます。
特許請求項は言語によって表現されています。そして、言語は用語によって構成されています。

また、特許請求項において使用されている用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用されます。
ただし、ある用語を特定の意味で使用しようとする場合で、その意味を定義して使用するとき、その用語は明細書で定義された意味のものとして理解されることになります。

ここで、用語の「普通の意味」とは、その用語を使用する社会的集団が認知している用語の定義をいうとされています。 東京高裁平成13年4月25日「光脱毛装置事件」判決では、「用語を使用する社会的集団が当該業界内で使用する定義をもってその用語の意義とする」と判示されています。

用語の意味が明瞭であっても、必ずしもその用語から技術的構成の具体的内容を確定することができないことがよくあります。 特許法は、明細書の記載、図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈すると定めていますので、その用語が指す技術的構成の具体的な内容は、明細書や図面等の記載内容から判断することになるのです。

ところで、発明には、

  1. 発明の目的があり、
  2. 目的を達する技術的解決原理があり、
  3. 技術的解決原理を実現する技術的構成があり、
  4. 当該技術的構成が実現する作用効果が存在します。

そして、明細書は、このような発明の原理に基づいて記載がなされています。

このことから、明細書や図面の記載を参考にして用語の意味を確定する場合、1. から4. までの各事項の相互関係を検討し、論理的に整合性する技術的構成が特許権の構成要件となり、用語の意味も論理的に整合するように確定しなければならないのです。

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