知的財産
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侵害判断

対応する技術的要素の一つでも異なれば非侵害になる

特許権を侵害するか否かを判断する前提として、自身が有する特許権がどのような内容であるかを把握する必要があります。そして、特許権は技術的思想を言葉で表現し、それは特許請求項に記載されています。

特許請求項に特許権を言葉で表現する手法については、既に説明したとおりです。
これらの表現手法を前提に特許請求項に記載された特許権を把握することになるのです。

他方、被疑侵害物件の把握ですが、被疑侵害物件を特許請求と同様に技術的要素ごとに分説することになります。被疑侵害物件の分説は、被疑侵害物件が手元にあれば必ずできるものであるかというと実はそうではありません。

製品として手元にあったとしてもそれがいかなる方法により製造されているかという特定は容易ではありません。また、完成品には残存しないが、製造の際には使用する中間物質というものもあります。

そこで、特許法は、物を生産する方法の特許については、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、特許の対象となる生産方法により生産される物と同一の物は、特許の対象となる生産方法により生産されたものと推定すると定めています。

また、訴訟において特許の対象となる物や方法を侵害していないと反論する場合には、自らが生産している物の構成や自ら実施している生産方法を明らかにしなければならないとされています。

これは、被告の具体的態様明示義務と言われていますが、この規定により訴訟手続において被疑侵害物件の内容が不明確であるために特許権侵害を立証できないという状況が少なくなりました。

先にも説明しましたが、特許権がabcという技術的要素で構成されており、被疑侵害物件がα、β、δという技術的要素で構成されているとき、以下のように表現できます。

特許権 :A=a+b+c
侵害物件:B=α+β+δ

そして、それぞれ技術的要素を一つずつ比較し、両者が同一と判断されて場合に特許権侵害と判断されるわけです。

侵害認定の項目で説明しますが、特許権侵害は、必ずしも全ての技術的要素が一致する場合にのみに限定されているわけではありません。また、特許権を構成する技術的要素abcをどのように解釈するかということも争いの原因となります。

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