著作物を伝達する者の保護
著作者隣接権は、著作物の創作者という立場からではなく、著作物等の流通に一定の役割を担う著作物等を公衆に伝達する者を保護する権利です。
著作物等の伝達者が保護される理由は、著作物を創作する者ではないものの、著作物の社会への伝達において重要な役割果たし、さらに著作物の創作に準じた準創作的な活動を行っているからです。
著作権法により保護される者として、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者があります。
著作隣接権は、大別すると人格権、排他的許諾権、金銭的な請求権が存在し、いずれの権利も、著作権の場合と同様に、何らの方式も必要ありません。
実演家等に与えられる権利は以下の通りです。
人格的利益を保護する実演家人格権、排他的許諾権である狭義の著作隣接権(以下単に「著作隣接権」という。)、金銭の支払請求を内容とする債権的請求権があります。
なお、人格権が与えられているのは、自然人である実演家のみです。
実演家
実演家人格権
- 氏名表示権
- 同一性保持権
著作隣接権
- 録音権・録画権
- 放送権・有線放送権
- 送信可能化権
- 譲渡権
- 貸与権
請求権
- 商業レコードの二次的使用料を受ける権利
- 貸レコードについて報酬を受ける権利
レコード製作者
著作隣接権
- 複製権
- 送信可能化権譲渡権
- 貸与権
請求権
- 商業レコードの二次的使用料を受ける権利
- 貸レコードについて報酬を受ける権利
放送事業者
- 複製権
- 再放送権、有線放送権
- 送信可能化権テレビジョン放送の伝達権
有線放送事業者に与えられる権利
- 複製権
- 放送権、再有線放送権
- 送信可能化権
- 有線テレビジョン放送の伝達権