知的財産
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音楽の著作物・舞踊又は無言劇の著作物

音楽や踊り

音楽の著作物

音によって表現される著作物です。
音楽は、メロディーのみで構成されるものではなく、和声、拍子、リズム、テンポといった他の要素によっても構成されています。これらも全て音楽の著作物として保護されることになります。また、ジャズセッションのような即興演奏も含まれます。

楽曲は音楽の著作物として、歌詞は本来言語の著作物としてそれぞれ著作権法の保護されるはずですが、楽曲に付されることを予定して作成された歌詞は、そもそも音楽の著作物に分類されています。

そして、みなさんがよく耳される歌詞が付された楽曲は、結合著作物となり、それぞれ著作者が別の場合には、それぞれに著作権が及ぶことになります。

それでは、当初は詩として作られたものが、後日歌詞として利用されたものはどのように分類されるのでしょうか。
一般的には、詩として作成されている段階では言語の著作物であり、楽曲に利用された段階で音楽の著作物となると解されています。ただ、いずれも著作物であることに変わりはなく、歌詞がいずれの範囲に属するのかについては、実務上問題となることはないと思います。

舞踊又は無言劇の著作物

身振りや動作によって表現された著作物のことです。
この著作物は、演技の型として表現されているもの(振り付け)が対象となるのです。
なお、振り付けを演じる行為そのものは、著作隣接権である実演家の権利として保護されることになります。

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