知的財産
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意匠権

意匠権とは

私たちの身のまわりには、実にたくさんのものが存在しますが、そのそれぞれに何らかのデザインが施されています。消費者は、同じ機能や品質を備えた商品であるなら、デザインが良い方を選択する傾向にあります。
最近では、商品の売行きが商品の外観の美しさにより大きく左右されるということも、経験上理解されていると思います。

このような商品のデザインの多くは、多大な費用と労力を費やして創作されています。
ところが、このようなデザインについて、だれでも模倣することができるならば、他の人が創作したデザインを利用すという考え方が蔓延し、誰も多大な費用や労力を費やしてデザインを創作しなくなります。そこで、意匠法は、デザインを保護することを通じてデザインの創作を促しているのです。

デザインは、広い意味では、あらゆる造形活動に対する計画立案を指しますが、意匠法が保護するデザインは、この「あらゆる造形活動に対する計画立案」より狭い範囲に限定されています。

意匠法の規定から導かれる意匠

意匠法が保護するデザインは「意匠」と規定され、意匠法上の「意匠」とは、「物品(物品の部分も含む。)の形状、模様、もしくは色彩、又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と定義されています。

この規定を形式的に分析すると意匠とは以下のいずれかであるということになります。

  • 形状
  • 模様
  • 色彩
  • 形状及び模様の結合
  • 形状及び色彩の結合
  • 形状、模様、及び色彩の結合
  • 模様及び色彩の結合

形状との関係

上記で列挙したもので「形状」という要素が含まれないものは、意匠法上の意匠ではないと考えられており、特許庁や裁判所においてもこの基準で運用がなされています。

つまり、意匠法上の意匠は以下のものとなります。

  • 形状
  • 形状及び模様の結合
  • 形状及び色彩の結合
  • 形状、模様、及び色彩の結合

これは、意匠法が保護する意匠とは何かという意匠の本質に関わる問題であり、別の項で説明する類似する意匠の範囲とも関係する非常に重要な問題です。
意匠法がデザインを保護する法律であることは分かるのですが、その法律により保護されるものや保護される範囲がいま一つ理解できないというのも、意匠法による保護される意匠とは何かということを十分に理解できていないことが原因であると考えています。

意匠法が保護する意匠を、様々な物に適用できる抽象的なデザインとするのか、それとも具体的な物と結びついた当該物のデザインとするのかという選択の問題であると整理することができます。
産業政策としてはどちらを選択することも可能であり、世界を見渡たすと、いずれの考え方を採用しているかは、国によって異なります。

仮に、前者の考え方を選択した場合、流線型のデザインを捜索した場合、その流線型のデザインを飛行機の胴体部に利用しても、列車の客車の形状に利用しても、トースターの形状に利用したとしても、テレビの形状に利用したとしても、全て一つの意匠の範囲に含まれることになります。
他方、後者の考え方を選択した場合、意匠を具体的な物と結びついたものと考える訳ですから、飛行機の胴体部、列車の客車、トースター、テレビは、いずれも異なる種類の物ですので、異なる意匠と考えることになるのです。

そして、上の関係を見れば一目瞭然ですが、前者の考え方を採用した場合、意匠法が保護する意匠というものが広範になり、後者を採用した場合には狭くなるという関係がよく理解してもらえると思います。このような理解を前提に、日本においては後者の考え方を採用しているのです。

つまり、日本では、「意匠は『物品』を離れて存在しない。」と考えられています。
意匠法に関する書物などを目にしていますと、ごく当然のように「意匠は『物品』を離れて存在しない。」と説明されていますが、このことは意匠の定義から論理必然的に導かれる結論ではないのです。
あくまで、一国の政策として意匠をどのように保護していくかという問題なのです。

そして、意匠をどのようなものとして理解するかが意匠権の効力が及ぶ範囲を左右し、意匠権侵害、非侵害の区別にも影響を与えることになるのです。

意匠法上の意匠が物品と離れて存在しないことを前提に、意匠を構成する要素を列挙すると次のようになります。

  • 物品性(物品を離れて存在しない。)
  • 形態性(物品の形状、模様、若しくは色彩又はこれらの結合)
  • 視覚性(視覚を通じて把握されるもの)
  • 美感性(美感を起こさせるもの)

意匠の物品

意匠法上の物品は「動産」に限定されるとされています。意匠法は、意匠の保護を通じて産業を発展させるというところに目的が設定されています。

不動産とは土地及びその定着物のことですが、この不動産は量産することができず、不動産を保護しても産業の発展に貢献することはありません。このように、意匠法の立法目的から、意匠法上の物品は動産に限定されているのです。

なお、組立家屋や家の扉・窓枠・門柱等は、土地や家に定着されてしまえば不動産になってしまいますが、製造・販売の段階では動産です。
また、組立家屋のパーツや家の扉・窓枠・門柱等は量産可能ですし、デザインを保護することにより産業が発達する関係にあります。よって、これらのものについても、意匠法上の物品に含まれるとされています。

定型性

意匠法上の物品については「定型性」がなければならないとされています。
仮に、定型性のない物品に意匠を認めるということになりますと、流動的に変化する意匠を認めることになり意匠を特定することができなくなります。

このことから、意匠法上の物品は一定期間一定の形状を保持するものであることが求められるのです。定型性が認められないものとしてよく紹介されているものに、気体、液体、流動体(水飴等)、半流動体(ジャム等)、粉状物(小麦粉等)、粒状の集合(さらさら状態の砂糖等)があります。

形状の具備

意匠が物品と離れて存在し得ない以上、意匠は必ず形状を備えた存在ということになります。
そして、形状とは、物体が空間を仕切る輪郭のことです。なお、意匠が形状を備えるという場合の形状は、物品そのもの形状のことを指し、物品に手を加えて創られる形状はここでの物品の形状ではありません。

ディスプレイとしてハンカチを薔薇の花等に模されたものを目にしますが、このとき物品の形状としては、「薔薇の花」ではなく、ハンカチ本来の形状である「正方形」ということになります。

そして、意匠法上の意匠の存在形式として、形状及び模様の結合、形状、模様、及び色彩の結合がありますが、ここでいう模様とは、物品の形状の表面に現された線図、色分け、ぼかしをいいます。

物の形状の表面に限定されているのは、「視覚性」の要件とも関係するのですが、意匠がそもそも「物品の美的形態に関する創作で、物品の形状表面に現れて初めて認識できるもの」であるという意匠そのものの性格にも由来と言われています。

色彩

意匠法上の意匠の存在形式として、形状及び色彩の結合、形状、模様、及び色彩の結合がありますが、ここでいう色彩とは、明度(色の明るさ)のみからなる無彩色(白、灰、黒)、色相(色味)・明度・彩度(色の鮮やかさの度合い)からなる有彩色、金属色、無色透明、有色透明、半透明等を指します。

なお、質感や光沢については、願書で表現できないため含まれません。

視覚性

意匠法上の意匠は、「視覚を通じて美感を起こさせるもの」とされています。
このことから、意匠は「視覚性」、及び「美感性」を備えていなければならないことになります。

この「視覚性」とは、意匠法上の意匠が視覚で捉えられるものに限定されることを意味しています。人には、視覚意外にも味覚、聴覚、臭覚、触覚がありますが、そのうち視覚のみ限定されているのです。

視覚性の要件から、意匠は肉眼で識別できるものでなければならないという基準が導かれます。
例えば、粉状物、粒状物の一単位のように肉眼で識別できないものは意匠法上の意匠になりません。

ただし、特許庁においては、通常の取引において拡大鏡を用いることが慣習的である宝石や小型LEDの形状は意匠の対象になるという取扱いがなされています。

事実、登録されている例として、数mm角のLEDの外観形状が意匠登録されています。
また、視覚性の要件から「外部から把握できるもの」でなければならないという基準が導かれます。例えば、時計の内部構造のように分解をしなければ把握できないものは視覚性の要件を欠くとして意匠法上の意匠とは認められません。
ただ、通常の使用状態で内部を観察することができ、取引においても内部が見られることが通常である場合には、視覚性があるとされています。このようなものの例として、バッグの中身の形状や冷蔵庫の内部構造を挙げることができます。

美感性

先に説明したように、意匠法上の意匠は「美感性」を備えていなければなりません。
意匠法上の「美感」とは、美術品のような高いレベルの美ではなく、何らかの美感を起こすものであれば足りると解釈されています。

そして、意匠法上の美には、装飾美(物品に模様や飾りを付ける等の手を加えて美しく装ったもの)と機能美(物品の機能そのものからにじみでるもの)の両方が含まれます。

特許庁における審査基準では、「機能・作用効果を主目的とし、美感をほとんど起こさせないもの」、「意匠としてまとまりがなく、煩雑な感じを与えるだけで、美感をほとんど起こさせないもの」が「美感性」を欠くものとして挙げられています。

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