知的財産
知的財産

簡略化された手続

侵害判断が容易な知的財産権については手続が容易

認定手続きまでの流れ特許権、実用新案権、意匠権を除く権利等に関する侵害物品の認定手続については手続の簡略化が認められています。

当事者に通知商標権や不正競争防止法上の商品等表示、商品形態については、専門的知識がなくとも判断できる場合が多く、またその判断も比較的容易と言えます。

当事者に通知そこで、認定手続が開始された旨の通知受けた日から起算して10日を経過するまでに輸入者が争う意思を示さない場合には、税関において侵害するか否かの判断をするという方法がとられることになるのです。

なお、輸入者が侵害性について争う意思を示した場合には、権利者、輸入者から提出された証拠、意見書のみで侵害するか否かの判断を行います。

ですから、商標権や不正競争防止法上の商品等表示、商品形態等については、最短で2週間弱、輸入者が争った場合でも1ヶ月程度で認定がされることになり、非常に早く結論ができることになります。

当事者に意見・証拠の提出また、輸入者は、税関から認定手続開始の通知受け取った場合、権利者と争うことなく自発的処理を行うことができます。この自発的処理の内容は、輸入者による侵害物品の廃棄又は滅却任意放棄があります。輸入者が自発的にこれらを行えば権利者の目的は達成されますので認定手続は取りやめとなります。

侵害物品の侵害部分を切除する等の修正を加え権利を侵害していない状態になれば輸入許可の決定がなされます。
ただ、現実的には、税関において切除等が可能である場合は非常に限定されますし、仮に可能であった場合でも、被疑侵害物品の商品価値は著しく低下すると思われますのであまりとられていないと思われます。

認定結果を通知権利を侵害していることが明らかで、輸入者もそのことを承知の上で輸入している場合には輸入者による自発的処理が期待できるところですので手続が意外に早期に終了することも見込まれます。

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