知的財産
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輸入差止申立

輸入差止申立制度とは

輸入差止申立制度とは、知的財産権等を侵害する物品の輸入されようとする場合に、権利者等が税関長に対して、知的財産権等を侵害する物品について認定手続をとるように求める制度です。

正確には、特許権実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権及び育成者権又は不正競争差止請求者が、自己の権利又は営業上の利益を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関庁に対して、当該貨物について認定手続をとるべきことを申立る制度です。

関税法69条の13に規定されています。
なお、不正競争差止請求者は、経済産業大臣の意見書を得る必要があります。

税関での輸入差止申立が認められますと、侵害品の輸入は差止められることになります。また、税関での輸入差止申立については、税関に納める手数料がなく、輸入禁止決定の効果が最長で2年間継続し、その後も手続を行うことで更新が認められます。

税関において、輸入差止申立が受理されますと認定手続に入り、権利者、輸入者双方から意見・証拠の提出を求める事になります。このとき、輸入者が、自発的に廃棄、滅却、放棄した場合には認定手続が終了し、輸入を阻止するという結果を得ることができます。

また、商品の一部に権利侵害等が認められる場合には、切除等の処理を施すことで輸入が許可されることもあります。 ただ、切除等の手を加えるということは商品の価値を大きく減退させることとなりますので、現実にはあまり行われていないように思われます。

ですから、模倣品を輸入しようとする者が自発的に輸入を断念するか、認定手続で輸入差止という決定を得るかのいずれかにより目的が達成されることになるのです。

現在税関では、輸入差止申立を受け付けた翌日から1ヶ月以内を目処に、申立を受理するか否かを決定し認定手続の開始通知を行ってから1ヶ月以内を目処に認定を行うか否かの結論を出す運用が行われています。

また、特許権、意匠権、実用新案権を除く権利や営業上の利益については、比較的に判断が容易ということもあり、認定手続の簡略化が認められています。

輸入差止申立て申請の流れ

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