コーポレートガバナンス
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経営陣の人選

コーポレートガバナンス・コードにおいては、中長期的な企業価値向上を実現する上で業務執行を司る経営陣を主役と位置付けられており、経営陣の人選にあたり指針を提示しています。

経営陣が取締役会の構成員から選出されることから、経営陣の資質としては取締役会の資質と重複することになります。
st246.jpgこの点、コーポレートガバナンス・コード「原則 4-11」においては、取締役会は、その役割・責務を実行的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべきである。と規定されているところ、かかる規定は経営陣に対してもあてはまることになります。

以上を前提に、「原則 3-1の4」においては、取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続(中略)について開示し、主体的な情報発信を行うべきである」と規定され、「補充原則 4-1の3」においては、取締役会は、会社の目指すところ(経営理念等)や具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者等の後継者の計画(プランニング)について適切に監督を行うべきである。と規定され、「原則 4-3」においては、取締役会は、独立した客観的立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責任の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を経営陣幹部の人事に適切に反映すべきである。「補充原則 4-3の1」においては、取締役会は、経営陣幹部の選任や解任について、会社の業績等の評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続に従い、適切に実行すべきである。と規定されています。

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