コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス

中長期投資の促進

コーポレートガバナンス・コード序文8項においては、本コードは、市場における短期主義的な投資行動の強まりを懸念する声が聞かれる中、中長期の投資を促す効果をもたらすことをも期待している。市場においてコーポレートガバナンスの改善を最も強く期待しているのは、通常、ガバナンスの改善が実を結ぶまで待つことができる中長期保有の株主であり、こうした株主は、市場の短期主義化が懸念される昨今においても、会社にとって重要なパートナーとなり得る存在である。本コードは会社が,各原則の趣旨・精神を踏まえ、自らのガバナンス状の課題の有無を検討し、自律的に対応することを求めるものであるが、このような会社の取組みは、スチュワードシップ・コードに基づくこうした株主(機関投資家)と会社との間の建設的な「目的を持った対話」によって、更なる充実を図ることが可能である。その意味において、本コードとスチュワードシップ・コードとは、いわば「車の両輪」であり、両者が適切に相俟って実行的なコーポレートガバナンスが実現されることが期待されている。と記載されています。

ちなみに、スチュワードシップ・コード原則7においては、機関投資家は、投資家企業の持続的成長に資するように、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。と規定されています。
st009.jpgしかし、企業側に信頼に足るに値するガバナンスの枠組みが存在しなければ、上記原則に基づいた投資行動を行う機関投資家をパートナーとして招き入れることはできません。
中長期的にどのような企業価値の向上を行うとしているのか、その方針を明確に示すことができなければ、ガバナンスの改善が実現するまで待つことなど到底できません。

この点、コーポレートガバナンス・コード「原則 2-1」においては、上場会社は、自らが担う社会的な責任についての考え方を踏まえ、様々なステークホルダーへの価値創造に配慮した経営を行いつつ中長期的な企業価値向上を図るべきであり、こうした活動の基礎となる経営理念を策定すべきである。と規定されています。

そして、「基本原則3」においては、上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報(とりわけ非財務情報)が正確で利用者にとって分かりやすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。と規定されています。

また、「原則 3-1」においては、上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実行的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から開示し、主体的な情報発信を行うべきである。として、主体的に開示すべきものとして

  1. 会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画
  2. 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

が挙げられています。

そして、「原則 2-2」においては、上場会社は、ステークホルダーとの適切な協働やその利益の尊重、健全な事業活動倫理などについて、会社としての価値観を示しその構成員が従うべき行動準則を定め、実践すべきである。取締役会は、行動準則の策定・改訂の責務を担い、これが国内外の事業活動の第一線にまで広く浸透し、遵守されるようにすべきである。とされ、「原則 2-3」においては、上場会社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー(持続可能性)を巡る課題について、適切な対応を行うべきである。「原則 2-4」においては、上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することは、社会の持続的な成長を確保する上での強みとなり得る、との認識に立ち、社内における女性の活躍促進を含む多様性の確保を促進すべきである。と規定されています。

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