企業の損害賠償
企業の損害賠償

特別の法律で定めのある損害賠償責任の条項

企業の損害賠償の場面では、契約書(債務不履行)に基づく損害賠償、不法行為に基づく損害賠償の他、特別な法律で損害賠償の規定が置かれているものが多くあります。その一例をご紹介します。

会社法

第423条 役員等の会社に対する損害賠償責任条項
「取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(役員等)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

第429条 役員等の第三者に対する損害賠償責任条項
「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。 」

第847条 代表訴訟条項
「六箇月前から引き続き株式を有する株主は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等若しくは清算人の責任を追及する訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴えの提起を請求することができる。」

st163.jpg金融商品取引法

第18条 虚偽記載等の損害賠償責任条項
「有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価証券を当該募集又は売出しに応じて取得した者に対し、損害賠償の責めに任ずる。」

金融商品販売法

第5条 損害賠償責任条項
「金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について説明をしなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客の損害を賠償する責めに任ずる。」

第6条 損害額推定条項
「顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行ったことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。 」

不正競争防止法

第4条 損害賠償条項
「故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」

第5条 損害額推定条項等
「第二条第一項第一号から第九号まで又は第十五号に掲げる不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、被侵害者の当該物に係る販売その他の行為を行う能力に応じた額を超えない限度において、被侵害者が受けた損害の額とすることができる。」

独占禁止法

第25条 無過失損害賠償責任条項
「第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者及び第八条の規定に違反する行為をした事業者団体は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。
2.事業者及び事業者団体は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。」

消費者契約法

第8条 事業者損害賠償責任免除無効条項
「次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
三 、消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項」

特許法

第101条 侵害みなし条項
「次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 、特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為  二、三、...」

第102条 損害額推定条項等
「特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その譲渡した物の数量に、特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を、特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。」

第103条 過失推定条項
「他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。」

その他、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法にも、同趣旨の規定あり。

実用新案法
第28条  侵害みなし条項
第29条  損害額推定条項等

意匠法
第38条 侵害みなし条項
第39条 損害額推定条項等
第40条 過失推定条項

商標法
第37条 侵害みなし条項
第38条 損害額推定条項等
第39条 過失推定条項等(特許法準用)

著作権法
第113条 侵害みなし条項
第114条 損害額推定条項

自動車損害賠償保障法

第3条自動車損害賠償責任条項
「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」

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