事例
原告が、被告の輸入した医療用漢方薬を服用したことにより腎不全に罹患したとして、PL法に基づき損害賠償請求した事件
分析
当該医薬品に製造物責任法上の欠陥有として損害賠償責任と肯定
関係法令、判例等
製造物責任法
医薬品における「欠陥」の判断基準
「医薬品は、一定の効能がある反面、ある程度の副作用は避けられないという性質を有していることから、輸入された医薬品が「欠陥」を有するかどうかは、当該医薬品の効能、通常予見される処方によって使用した場合に生じ得る副作用の内容及び程度、副作用の表示及び警告の有無、他の安全な医薬品による代替性の有無並びに当該医薬品を引き渡した時期における薬学上の水準等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当である。」
名古屋地裁平成16年4月9日判決(判例タイムズ1168号280頁)