事例
匿名で、企業Aの名誉を毀損する情報が、プロバイダーBの運営する掲示板上に掲載されたが、Bは特に削除することなく放置した。
分析
適切に削除等することなく放置した点ついて、Bの不法行為として、BはAに損害賠償責任を負う場合がある。
関係法令、判例等
民法709条、723条
東京高裁平成14年12月25日判決(判例時報1816号52頁)等
「匿名性という本件掲示板の特性を標榜して匿名による発言を誘引している控訴人には、利用者に注意を喚起するなどして本件掲示板に他人の権利を侵害する発言が書き込まれないようにするとともに、そのような発言が書き込まれたときには、被害者の被害が拡大しないようにするため直ちにこれを削除する義務があるものというべきである。」