企業の損害賠償
企業の損害賠償

役員が競業した場合の損害賠償

事例

企業Aの取締役Bが、自己の親族を手足として利用して、Aと同種エリア内で同種営業を行って利益を上げている。

分析

st142.jpgBの競業避止義務違反として、BはAに損害賠償責任を負う場合がある。

関係法令、判例等

会社法356条
東京地裁昭和56年3月26日判決(判例時報1015号27頁)等
「原告会社と被告との関係は、あたかも原告会社の取締役会がある会社の株式を買収し、又は完全子会社を設立することを決定し、これを実行するため、被告に対し、必要な資金を交付して、その事務を委任したところ、被告が株式を買収し、又は会社を設立しながら、その株式を原告会社のものとはせず、自己やその家族等のものとしたような場合には、原告会社は被告に対し、委任の本旨に従い、その株式の移転を求めることができるのと同様に、本件の場合においても、原告会社は、その株式が被告において原告会社に移転することがなお不可能とはみられない限り、委任又はその類推により、被告に対し、その移転を求め、既にこれらの株式につき取得した配当金はこれを返還し、またその移転義務の履行が将来不可能になる場合には、その填補賠償を求めることができると解する」

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分