事例
企業Aに勤務する従業員Cが社用車を私用で無断運転して、交通事故を起こし、被害者Bが死亡した。
分析
AC間における日常の社用車の運転及び管理状況からして、外形的にAのための運転と認められる場合は、AはBに損害賠償責任を負う場合がある。
関係法令、判例等
民法715条、自動車損害賠償保障法3条
最高裁昭和39年2月11日判決(判例タイムズ160号69頁)等
「たとえ事故を生じた当該運行行為が具体的には第三者の無断運転による場合であっても、自動車の所有者と第三者との間に雇傭関係等密接な関係が存し、かつ日常の自動車の運転及び管理状況等からして、客観的外形的には前記自動車所有者等のためにする運行と認められるときは、右自動車の所有者は「自己のために自動車を運行の用に供する者」というべく自動車損害賠償保障法三条による損害賠償責任を免れない」