事例
企業Aが、継続的供給契約を締結し、長年に亘って取引を続けてきた企業Bとの契約を一方的に打ち切り、商品の供給をストップした。
分析
Bに不信行為等がなく、Aの一方的な都合により、一方的に継続的供給契約を解除して商品の供給をストップする行為は、債務不履行として、Aに損害賠償責任が発生する場合がある。
関係法令、判例等
東京地裁平成12年8月28日判決(判例時報1737号28頁)等
「本件基本契約のような継続的供給契約において、当事者の一方が他方に対して契約を一方的に解除するには、信義則上、取引関係を継続しがたいような不信行為等のやむを得ない事情が必要であるとするのが相当である。」