受傷の程度
脳挫傷、下顎骨折等の傷害
将来にわたっての付添看護が必要になる。
後遺障害等級併合4級と認定された。
保険会社の主張
被害者が夜間であるにもかかわらず、無灯火で自転車を走行させていたと主張し、加害者にも大きな過失がある。被害者は入院期間中の付添看護費用の請求を行っているが付添看護は不要であるし、将来にわたっても付添看護は不要である。
保険会社の提示金額約3600万円
解決内容
交渉決裂により訴訟提起
訴訟手続での和解が成立せず、判決となる。
判決では、被害者が無灯火で自転車を走行していたとは認められなかったものの、侵入してくる自動車への注意が足りなかったとして5%の過失が認められた。
そして、入院中や自宅での付添看護の必要性が認められ約180万円の損害が認められ、将来の付添看護費についても約1200万円が認められた。
また、本件事故により被害者が92%の労働能力を喪失したと認められ、遺失利益が約5900万円とされた。
賠償金額として認められた金額は、総額約7700万円と判断された。