受傷の程度
左大腿骨大転子部骨折、骨盤骨折等の傷害を負い、脊柱の変形という後遺症が残った。
保険会社の主張
被害者の過失割合が40%であると主張し、治療費として支払った約80万円、自賠責保険から支払われた75万円を超えて
保険金を支払う義務がないと主張。
解決内容
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟手続では、後遺障害等級14級であること、原告に20%の過失割合があることを前提に
約850万円での和解勧告がなされ、これを受け入れる。
被害者(32歳・男性)は、自動二輪車を運転し、信号機により交通整理が行われていない交差点に進入したところ、加害者が運転する自動車と出会い頭で衝突した。
ご相談はお気軽にTEL.06-6360-7020
左大腿骨大転子部骨折、骨盤骨折等の傷害を負い、脊柱の変形という後遺症が残った。
被害者の過失割合が40%であると主張し、治療費として支払った約80万円、自賠責保険から支払われた75万円を超えて
保険金を支払う義務がないと主張。
交渉決裂により訴訟提起。
訴訟手続では、後遺障害等級14級であること、原告に20%の過失割合があることを前提に
約850万円での和解勧告がなされ、これを受け入れる。
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