平成26年3月13日,東芝は,韓国SKハイニックス社に対し,同社が東芝のフラッシュメモリに関する営業秘密を取得した行為について,不正競争防止法(営業秘密不正行為)に基づき損害賠償を求める訴訟を提起したと報道されました。
東芝の損害額は1000億円を超えると報道されており,改めて営業秘密の重要性を実感された方も多くいらっしゃるのではないかと思います。
ところで,あまり広く知られていませんが,営業秘密も知的財産として法的保護の対象となっております。この営業秘密の意義については,不正競争防止法2条6項に定めがありますが,簡略すると,?一般に知られておらず,?秘密として管理されている?有用な情報が,営業秘密となります。
上記の要件の一つでも欠けていれば,不正競争防止法の営業秘密としては保護されません。社内において営業秘密と呼称されていたとしても,必ずしも不正競争防止法の営業秘密として保護されるわけではないという点にご留意ください。