弁護士視点で知財ニュース解説

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退職に際しての企業秘密漏えい

企業秘密の漏えいのトラブルで最も多い事例類型としては,
従業員等の企業で就業することで企業秘密に接する方が退職し,他企業において就業することにより,ある企業の秘密情報が他企業に渡るというものです。

従業員等が退職にあたり,事前に準備をして企業秘密を他企業に引渡すという悪質な事例もなくはないですが,従業員が意図せず,企業秘密を他企業に承継させてしまう事例が最も多いと思います。

このような事例では,従業員等が意図していないだけに,企業秘密承継にあたり特別な行為を行っていないことが多く,従業員等にも企業秘密を漏えいさせたという認識がありません。

また,企業側でも,従業員等による特別な行為が存在しないだけに企業秘密が漏えいしているのか否か確認することが困難であるといえます。

そこで,多くの企業では,就業規則で,あるいは,退職にあたっての合意により

従業員等に対して退職後であっても秘密保持義務を課す,あるいは同業他社への転職を禁止する競業避止義務を課すということが行われています。

このような秘密保持義務や競業避止義務は,企業にとっては企業秘密を保護する有効な手段の一つですが,退職する従業員等にとっては職業選択の自由や営業行為の自由を制限されることを意味します。

職業選択の自由や営業行為の自由は,憲法が保障する基本的人権であるだけに,その制限にあたっては細心の注意が必要になります。

特に,競業避止義務は,秘密保持義務以上に従業員等の職業選択の自由や営業行為の自由を制限することになるだけに注意が必要となります。

まず,秘密保持義務や競業避止義務を課してまで保護すべき企業秘密が存在するのか否かということが問題になり,企業が保護すべき情報が技術等のノウハウに関する情報であるのか,顧客を維持するための営業情報であるのかを区別して考える必要があります。

次に,秘密保持や競業避止の対象については,可能な限り制限する必要があります。

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そして義務を課す期間の制限,競業避止義務においてはそれを適用する地域等についても最小限にする必要があるでしょう。

さらに,以上の各事情との関係で,秘密保持義務や競業避止義務を課すにあたり金銭の支払い等の代償処置を行うことも検討する必要があるかもしれません。

多くの企業において,従業員等に対して,漫然と広範な秘密保持義務や競業避止義務を課しているように思われます。

一度,あなたの会社の秘密保持義務や競業避止義務に関する規定,退職にあたり提出させている誓約書等を確認されてみてはいかがでしょうか。

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