弁護士視点で知財ニュース解説

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日米で,特許審査の協力に関する合意成立

経済産業省は,平成26年6月6日,米国との間で,特許に関する審査協力を強化することを合意したと発表しました。

日本の特許庁は,早期かつ質の高い特許審査を実現し,日本の審査で特許権が付与されれば,海外においても特許が付与されるという状態になることを目指して,様々な取組みを行っています。

今回の米国との合意は,この一環で,質の高い知財システムを構築するうえで,非常に有用な合意といえるでしょう。

経済産業省の公表によると,合意の内容は,

1 米国が受理した特許協力条約に基づく国際特許出願(PCT出願) について,その国際調査・国際予備審査を我が国が行うこと(=我が国による国際調査・国際予備審査の「管轄国」を米国に拡大する)

  • 試行の対象分野は,グリーン技術を優先して取り上げる。
  • 試行の対象案件は,3年間で5,000件を目途とする。

2 日米の特許審査官が協働して審査を実施することにより,審査の質の向上を図ること。

  • 技術的に内容が関連し,日米で一括して権利取得をしたい一群の出願について,まとめて審査する。
  • 必要に応じ,出願人から出願群に関する技術的な背景の説明を行う。

というものです。

かかる合意が実のあるものとなるよう,適切な運用が行われることを期待します。

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