弁護士視点で知財ニュース解説

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モッピーが改名

モッピーとは,大阪府のゆるキャラであり,1997年のなみはや国体のPRのために作成されたキャラクターです。
大阪府には従来45種類のゆるキャラが存在しましたが,いずれも知名度に欠けるため,モッピーに一本化することが決定され,モッピーを売り出すこととなりました。

cont_img_79.jpgところが,大阪府は,モッピーの改名を行うと発表しました。
その理由は,ユニバーサルスタジオジャパンを経営する株式会社ユー・エス・ジェイが,モッピーの商標登録を行っていたからです。

仮に,大阪府がこのままモッピーを使用し続ければ,損害賠償,モッピーの使用の差止め及びモッピーを使用した商品等の廃棄を請求されるリスクがあるため,大阪府はモッピーの改名に踏み切ったのでしょう。

もっとも,株式会社ユー・エス・ジェイが商標登録の出願を行ったのは,平成23年2月22日であり,大阪府の方が先にモッピーの利用を開始している可能性があります。

このような場合,先にモッピーを使用していた大阪府を保護しよういう制度が,先使用権です。ただ,先に使用していれば必ず先使用権が認められるわけではなく,出願時にその商標が周知になっていることなど一定の要件を満たす必要があります。

モッピーという名称は,それほど有名になっているとはいえず,周知性要件を満たすことはできないのではないでしょうか。

商標権は,上記のように強力な権利であるので,事業を開始する際には,他人が商標登録を行っていないかを確認することが極めて重要となります。

商標権者から侵害の警告を受けた場合には,侵害の成否を検討し,商標権を侵害していることが明らかになった場合には,先使用権が認められないか検討すべきことになります。

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