弁護士視点で知財ニュース解説

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動画投稿サイトへの投稿

you tube や ニコニコ動画などの動画投稿サイトに,著名な歌を自分自身で演奏して歌っている様子を撮影した動画をアップすると著作権侵害になるかという質問を何度も受けることがありましたので,著作権法との関係について説明します。

まず,「歌」は楽曲と歌詞が一体になっているのが通常ですが,この楽曲と歌は同一人物が創作することもあれば,異なる人物が創作していることもあり,それぞれが独立の著作物となります。

つまり,楽曲と歌詞が一体となった「歌」というのは異なる二つの著作物が結合した著作物と言えます。

そして,楽曲,歌詞,そして歌は,それぞれ著作権法で保護され,著作権者や著作権管理者の許可なく,複製,楽曲を公に演奏,公衆に送信(公衆に送信できる状態にすることを含みます。),歌詞を口述,翻案することはできません。

ですから,you tube や ニコニコ動画などの動画投稿サイトに歌を演奏し歌っている動画をアップすることは著作権侵害ということになってしまいます。

ところが,you tube や ニコニコ動画などの主な動画投稿サイトは,著作権の管理を行っているJASRACとの間で,動画を投稿する人たちが楽曲や歌詞を使用することを前提に,楽曲や歌詞の使用に関する包括的な契約を締結しています。

この結果,個々の方がJASRACが管理している楽を演奏したり歌ったりしても著作権侵害とはならず,著作権法との関係で問題となることはありません。

しかし,JASRACが管理していない楽曲や歌詞については,それぞれの動画投稿サイトが他の管理会社と契約を締結しているかどうかにより著作権侵害となるかが決まり,管理会社が管理していない楽曲や歌詞については動画投稿サイトでも著作権の処理について対応できていないと思われますので著作権侵害になると考えて間違いないと思います。

世の中で流れている歌の多くがJASURACによって管理されており,主な動画投稿サイトにアップしても問題がないことが多いですが,その他の管理会社や音楽出版会社,所属プロダクションが管理している歌もあるため注意が必要を要するところです。

また,投稿されている動画の一部には,楽曲や歌詞の一部を変えたものがありますが,このような動画は,著作権者の翻案権や著作者の同一性保持権を侵害するものであり認められていませんので注意しなければなりません。

楽曲や歌詞の一部を変えた,いわゆるパロディは,表現方法の一つとして認められるべきではないかという議論があります。

この問題を著作権法的に考えると原曲の引用ということになります。

著作権法では,「公表された著作物は,引用して利用することができる」と規定され,「引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批判,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行わなければならない。」と規定されています。

少なくとも音楽の場合には,他人の音楽を一部引用して新たな表現を行うという慣行は存在しません。

音楽の場合は,何フレーズか似た音楽が発表されると「盗作」であると評価されることから判断しても,他人の音楽の一部を引用する慣行が存在しないことは明白です。

また,著作権法に定められた引用を行う正当な目的を見出すことも困難であると思います。

ですから,歌のパロディを動画サイトにアップする行為は著作権を侵害することになると理解しておく必要があります。

また,変更の仕方次第では,単なる翻案権や同一性保持権の問題ではなく著作者の名誉を傷つけるという問題も出てきますので注意してください。

なお,以上の議論は,歌を自ら演奏したり歌う場合の話しであり,プロモーションビデオ等を動画サイトにアップすると,レコード制作会社や歌手の権利を侵害することになりますので,別途注意が必要になります。

著作権法は,著作物を創作する著作者だけでなく,一定のリスクを負って著作物を世に広めるレコード制作会社,放送事業者,実演家(歌手や俳優など)を著作隣接権者として著作者に準じて保護し,出版会社も別途保護されていますので注意してください。

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