弁護士視点で知財ニュース解説

弁護士視点で知財ニュース解説

有田焼 中国での商標登録が認められる

佐賀県陶磁器工業協同組合は平成26年8月13日,有田焼の名称と十四代酒井田柿右衛門さんが揮毫きごうした「有田焼」のロゴマーク,「有田瓷器」のロゴマークが中国で商標登録されたことを公表しました。

有田焼の名称については,佐賀県陶磁器工業協同組合が平成22年の上海万博への出展に伴って中国での商標登録を行なおうとしたところ,中国福建省の陶磁器などを扱う個人業者が平成16年に「有田焼」の登録商標を得ていたことが判明し,中国国内では「有田焼」の名称を使用することができず,「有田瓷器じき」などの名前で販売する状態になっていました。

ところが,「有田焼」という名称の商標を有していた個人事業者が3年以上商標を使用していなかったことから,不使用取消審判の申立てを行い,平成25年10月に個人事業者の商標登録が取消され,同26年3月から4月にかけて3つの商標がいずれも登録されました。

佐賀県陶磁器工業協同組合は,平成28年の有田焼創業400年を前に商標登録ができ,中国での販路開拓が期待できると喜んでいるようです。

今回,個人事業者の商標が取消された原因になった不使用取消制度ですが,日本にも存在し,取消されるまでの不使用の期間も中国と同様に3年間とされています。

日本においても商標登録されたものの使用されることがない商標は非常にたくさん存在し,そのような商標を放置していますと,第三者の商標選択の幅が狭められることになるため,取消制度というものが存在します。

また,商標というものは,継続的使用により商標に信用が化体されてはじめて存在意義を有するものですから,使用されない商標を登録したまま放置するのはよくないことも取消制度が存在する理由です。

中国では,日本のアニメ,有名な地名や出所名が商標登録され問題になっていますが,最近でも台湾で登録されていた宇治茶の老舗ロゴの商標登録の問題が解決したところです。

今後もこの手の問題が早期に解決されることを希望しています。

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分