弁護士視点で知財ニュース解説

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知的財産権侵害事犯 検挙件数

警察庁は,平成26年9月5日,上半期の知的財産権侵害事犯について,検挙件数312件(前年204件),検挙人数267人(前年247人)と,いずれも増加していると発表しました。

知的財産権別に侵害事犯をみると,偽ブランド等の商標権侵害事犯が検挙件数136件(前年118件),検挙人数206人(前年173人)となり,海賊版等の著作権侵害事犯が検挙件数145件(前年135件),検挙人数185人(前年151人)と圧倒的な割合をしめています。

その他の知的財産権侵害事犯についても,検挙件数31件(前年19件),検挙人数48人(前年46人)と増加しており,最近の報道の内容を見ている限り,不正競争防止法違反の検挙件数及び検挙人数が増加しているのではないかと思います。

また,商標権侵害事犯136事件のうち,インターネットを利用したの侵害事件数は93件(68.4%),押収した偽ブランド品全43,426 点の仕出地と輸入方法の分析では,仕出地が判明した34,027 点のうち,中国からが32,277点(94.9%)と圧倒的多数を占めています。

警察庁は,こうした状況を踏まえ,ICPO(国際刑事警察機構)を通じて関係各国に,偽ブランド品の広告が掲載されているウェブサイトの情報を提供して削除を求めるとともに,日本国内でも,プロバイダ等に対して,偽ブランド品の広告が掲載されているウェブサイトの削除要請を進めているようです。

偽ブランド品や海賊版の抑制は,知的財産権者による努力だけではいかんともし難い状態にあるため,官民挙げての対策が必要になるところです。

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