弁護士視点で知財ニュース解説

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石けん通販「生活と科学社」 楽天とヤフーを提訴

石けん通販の生活と科学社は,平成26年8月29日,楽天とヤフーに対し,商標法およびに不正競争防止法基づき,「石けん百貨」などの語句を使った検索連動型広告の差し止めと,合計2100万円あまりの損害賠償を求めて,大阪地方裁判所に提訴したようです。

検索エンジンの検索結果表示画面の上部や右側(「スポンサーサイト」あるいは「スポンサーリンク」というスペースが表示されたところに)表示されるウェブサイトのリンクと説明文が表示されますが,これが検索連動型広告です。

楽天では,グーグルアドワーズ広告やヤフー!スポンサードサーチに,「石けん百貨【楽天】」や「石けん 百貨は楽天」,「石鹸 百貨 楽天が格安」などを使っており,これらの表示は「楽天市場」の石けん販売サイトにリンクされています。

また,ヤフーでも「石けん百貨」を指定キーワードにしており,同様の広告をクリックすると「ヤフー!ショッピング」内の石けん販売サイトに移動する。

生活と科学社は,「石けん百科」「石けん百貨」「石鹸百科」の商標権を有していることから,これらの語句で検索サイトから自社サイトに誘導する両社の手法を問題視し,「強大な力を有する事業者によって,安易にかつ大規模に悪用される状態を放置すると,独自性を持った小規模事業者の発信力が不当にゆがめられる」,「消費者の誤認・混同を狙い撃ちするような広告宣伝のあり方は,消費者の利益をも害する」として提訴に踏み切ったようです。

商標法で定められた「商標」とは,文字,図形,記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であって,業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの,あるいは業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするものをいいます。

そして,ここでいう「使用」についても商標法では定められており,以下の行為が「使用」にあたります。

  1. 商品又は商品の包装に標章を付する行為
  2. 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
  3. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。)に標章を付する行為
  4. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
  5. 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
  6. 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
  7. 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
  8. 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

今回問題となる「使用」態様は,8のうち「商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為」です。

検索連動型広告についても,商品に関する広告を内容とする情報に該当すると思われますので,その情報に登録商標あるいはこれに類似標章を使用すると商標権の侵害になると考えます。

なお,本件では,登録商標は,「石けん百貨」であり,「石けん」や「百貨」という普通名称ではありません。

そもそも,「石けん」や「百貨」という言葉は,誰しもが自由に使用できる言葉であり,商標登録の対象にはなりません。,

ですから,「石けん 百貨は楽天」や「石鹸 百貨 楽天が格安」という表示は,スペースを設けることで,「石けん」,「石鹸」,「百貨」という単語を普通に使用しているだけとも見ることができますし,スペースを設けたところでひと塊の言葉であると評価することもできますので,論争の対象になります。

他方,不正競争防止法では,

  1. 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
  2. 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

が不正競争行為と定められており,差止め,損害賠償の対象となっています。

1と2との差は,1では周知の表示とされているのに対し,2では著名な表示とされていること,1では誤認混同のおそれが存在する必要がありますが,2ではそれが必要ではありません。

何が周知で何が著名かという議論があるものの,周知というのはある程度一定の範囲において広く知られている程度のことを指し,著名とは周知以上に広く知られている(全国的に知られていることまで必ずしも求められていないと考えています。)となり,有名度が高いと理解してもらえればよいと思います。

不正競争防止法で保護される表示は,商標とは違い登録されている必要はなく,請求者が事実上使用してきたことにより周知になり,あるいは著名になっていれば請求することが可能です。

あくまで,想像の域を脱しませんが,検索連動型広告が商標法にいう「使用」に該当するか否かという議論があり,仮に該当しないとしても不正競争防止法がいうところの「使用」に該当するという二段構えの主張を行っているのではないかと思います。

本件は,検索連動型広告に登録商標あるいはこれに類似する表示を使用することの可否に関する裁判であり,今後の検索連動型広告の手法にも大きな影響を与える裁判ですので注目する必要があると思います。

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