弁護士視点で知財ニュース解説

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「金のとりから」 「黄金のとりから」を訴える

空揚げ専門店「金のとりから」を運営するシマナカ(大阪府交野市)は,「黄金のとりから」を販売する愛媛県西条市の食品卸売会社ピーコックフーズが商標権を侵害しているとして,販売差止め及び損害賠償を求める訴訟を大阪地方裁判所に起こし,平成26年9月19日,第1回口頭弁論が開かれました。

シマナカは,平成21年に,京都市に1号店を開店し,雑誌やテレビでも紹介されるようになり,国内外に約20店舗を展開するまでになっています。

シマナカは,2件の商標権を有しており,1件は黄色の背景色に独特の黒い文字で「金のとりから」と記載されており,「金のとりから」は「金の」と「とりから」が二段表示されており,「金の」の部分には茶色の円形様の模様が付されたもの(第5428398号・平成23年7月29日登録)です。

他の1件は,上記商標をベースに上部に「KINNOTORIKARA」,下部には黒字で「JAPANESE STYLE STICK FRIED CHIKEN英文表記が加えられており,「金の」の右横には赤字で四角の囲み文字で「鳥の市」と記載されています(第5587592号・平成25年6月7日登録)。

他方,ピーコックフーズの表示は,黄色の背景色に,黒字にシマナカの商標のフォントと似たフォントで「黄金のとりから」と記載されており,「黄金のとりから」は「黄金の」と「とりから」が二段表示されており,「黄金の」の横には黒色の四角囲み文字で「関西鳥の市」と文字が「関西」と「鳥の市」と二段で表示(「関西」という表示は小さく,「鳥の市」という文字が強調されています。)されています。

シマナカの主張によりますと,平成24年5月ころから,「黄金のとりから」と名づけた空揚げ用の鶏肉を露天商に販売。多数の露天商が「金のとりから」と類似した包装を使用し,なかには雑誌などで紹介された金のとりからの広告を店に展示する業者もいたとされています。

また,ピーコックフーズの公式サイトのトップページでは,「オンリーワン商品」として「黄金のとりから」が紹介されています。

本件は,表示だけでなく使用しているパッケージも非常に類似しており不正競争防止法2条1項1号あるいは2号との関係でも問題となる事件です。

訴訟の行方を見守りたいと思います。

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