弁護士視点で知財ニュース解説

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共同開発商品 まとめて審査

特許庁は,一つの製品に複数の企業の知的財産権がからんでいる場合に,まとめて審査を行う制度を導入します。

以前であれば,一つの製品に複数の企業の知的財産権が絡んだ場合,各企業が独自に権利出願を行う必要があり,権利取得時期等についてもばらつきがありました。

ところが,新制度では,代表となる企業が製品にからむ知的財産権を一括して出願すれば,特許庁は,特許・商標・意匠を一括して審査するようになります。

また,特許庁における審査期間についても従前であれば,特許の場合には2年程度を要していたものを5カ月に短縮することになっています。

この結果,製品サイクルが非常に速い電化製品などについても,代表企業が一括出願することによって,他の企業の出願を待たず販売することができ,日本製品の国際競争力が高まることになります。

日本では特許,商標,意匠を合わせて年間50万件近い出願が行われていますが,1つの製品に関連した権利に関する出願が少なくありません。特に電化製品については一つの製品に数十件の特許が出願されるのが一般的です。

また,最近では,自動車産業や,電気産業では,競業者間,あるいは産業を超えた技術提携が行われるようになっており,この傾向は今後ますます強くなるものと思われます。

このような産業界の事情も考慮すると今回の一括出願の制度は,日本が国際競争力を維持し,高めるために非常に有用であると思います。

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