従業員が職務を行っている間に行った発明(職務発明)の帰属を使用者である会社とする方向で,特許法改正案が検討されており,現在,さまざまなところで,特許法改正に関する是非が論じられています。
その中には,現在の特許法の規定に対する理解が十分ではなく,感覚的(感情的)に特許法の改悪である,あるいは特許法の改正に賛成であるという主張が,少なからず存在するように思えてなりません。
今回の特許法の改正の是非を論じるにあたっては,まず,現在の特許法の理解が必要であると思います。
現在の特許法においても,会社が就業規則や個々の契約を締結しておくことにより,従業員が発明を行う前に,職務を行うにあたり行った発明を会社に帰属させる(予約承継)ことを認めています。
この解釈は,特許法35条2項を反対解釈すれば導かれるものであり,これについては争いがありません。
そもそも,予約承継という制度を認めるか否かの是非については措くとして,予約承継という制度が存在することを前提に,特許法がどのような規定になっているのか確認します。
特許法35条4項では,会社が職務発明を承継した場合に,従業員は,職務発明を承継(譲渡)したことにともなう相当対価の支払いを受ける権利を取得すると規定されています。
職務発明に関する平成16年の特許法改正の主たる内容は,就業規則などで相当対価について定める場合には,
- 対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況,
- 策定された当該基準の開示の状況
- 対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等
を考慮して,その定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められるものであつてはならないとされている点です。
そして,特許法35条5項においては,対価についての定めがない場合,就業規則等で対価の定めが存在する場合であっても不合理と認められる場合には,
- その発明により使用者等が受けるべき利益の額
- その発明に関連して使用者等が行う負担,貢献及び従業者等の処遇
その他の事情を考慮して定められることになります。
平成16年改正以前は,相当対価については,発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がなされるについて使用者が貢献した程度を考慮して定めるとのみ規定されており,発明が行われるまでの使用者の貢献が考慮され,青色発光ダイオードの200億円判決も過去の使用者の貢献のみが考慮されたものでした。
ところが,現在の特許法では,発明が行われた後の使用者の貢献や,従業員の処遇なども考慮されますので,相当対価の算定を押し下げる要因は増えています。
また,現在の特許法で最も重要な点は,職務発明規定を定める段階,職務発明規定に基づいて相当対価の決定を行う段階で,従業員や職務発明を行った従業員の意見を十分に反映して決定すること,そのような過程を経て決定された対価については裁判所においても尊重されるという点です。
平成16年の特許法の改正においては,特許法35条4項の新設により,職務発明規定の設置や相当対価決定手続,不服申立制度の設置等について社内整備がすすむものと期待されていました。
ところが,現実には,多くの企業で,特許法35条4項に沿った制度が設けられることはなく,さらには職務発明規定すら十分に整備されることがありませんでした。
今回の特許法改正では,就業規則等で予約承継の規定を設けておかなくても職務発明が会社に帰属します。
他方で,全ての会社に職務発明規定を設けるように義務付けることが予定されています。
そして,会社において設けられるべき職務発明規定は,どのようなものであってもよいのではなく,少なくとも現在の特許法35条4項の規定の趣旨に沿ったものでなければなりません。
今回の特許法改正は,少なくとも現在の特許法35条4項に沿った職務発明規定の設置を全ての会社に義務付けるわけですから,平成16年改正の際に期待していたことを,より強力に推し進める改正であると理解すべきであると考えています。
他方で,法律で義務化されているにもかかわらず職務発明規定を設けない,あるいは少なくとも現在の特許法に沿った職務発明規定を設けない場合には,相当対価の算定方法は,平成16年改正前の算定方法でもよいのではないかと考えています。
今後,特許法改正の内容が具体化していきますが,ここで記載された内容を前提に議論が活発に行われることを期待しています。