平成26年12月3日から3日間の日程で,東京において開催されていた日米欧中韓5ヶ国特許庁による定例の国際会議において,「悪意の商標出願」について,各国が自国の商標制度の中で対応に努力することが確認されました。
今年で3回目となる国際会議において「悪意の商標出願」について議論が行われたのは初めてで,日本の発議を受けて議論が行われていました。
近年,日本の地名や特産品のブランド名が中国,台湾,韓国などで商標出願される例があとを絶たず,日本企業が特産品を中国で売る際に支障をきたしています。
例えば,タオルで有名な愛媛県今治市の地元団体が中国で商標出願を行ったところ,既に商標出願が行われているとの理由で商標登録が認められないということがありました。
北海道の十勝,和歌山の紀州,有田焼 宇治茶などが海外商標出願されていた事例では,地元行政や商工会などが協力し,出願手続や登録に対して異議を申立て,異議が認められるという事例も散見されるようになりました。
従前であれば,産地の行政や商工会などが自らの費用や労力負担で対応する必要に迫られ,個別的な対応には限界もありました。
今回の国際会議を受けて,各国の法制度により日本の地名や特産品のブランド名の商標登録が認められなくなる,例えば,各国の当局が日本などの地名や特産品のブランド名を誤って商標登録した場合であっても,情報提供を行うなどにより登録された商標を無効化できれば,悪意の商標出願に対して容易に対応することが可能となります。
来年以降の5か国の定例会議においても「悪意の商標出願」に対する対応策について議論が行われる予定になっており,世界的に日本の地名や特産品のブランド名が保護される日も,そう遠くはない気がします。
今回の定例国際会議では,今後,各国において制度に開きがある意匠についても議論していくことが確認されました。
意匠とは,いわゆる物のデザインを保護する法律であり,登録の要件や保護期間,登録審査の運用について大きな違いが存在します。
今後は,デザインの保護についても世界的な標準が必要であると言われているところですので,来年以降の5か国国際会議に期待するところです。