弁護士視点で知財ニュース解説

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国際商標出願を「漢字」,「ひらがな」で

国連の世界知的所有権機関(WIPO)は,国際商標出願を漢字やひらがなでも受入れるように制度を改正することを明らかにしました。

商標の国際出願とは,マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録のことで,ジュネーブのWIPO国際事務局に対して行います。この手続を行いますとWIPO国際事務局が管理する登録簿に記録されることになりますが,現在ではアルファベットの登録しか受け付けていません。これを漢字やひらがなでも受け付けるように制度を変更していくようになったようです。

ところで,WIPO国際事務局への登録は,マドリッド協定加盟国において商標としての効力が発生することを意味していません。

WIPO国際事務局は,出願の際に指定した国(事後的に指定を追加することも可能)に対して指定があった旨の通知が送られ,各国ではそれぞれの法律に基づいて保護できるかどうか所定の審査をした上で,保護ができないと判断した場合には,出願人にその旨の通知をします。

この拒絶通知は,原則として1年以内,各国が期間を宣言しているときには18か月以内の期間に行われます。

仮に,拒絶通知が来た場合には,各国の手続に基づいて拒絶通知に対する不服の申立てを行なう,あるいは当該国での登録をあきらめるということになります。

近時,「ジャパンクール」という名のもとに多数の日本の文化や商品が海外に輸出され,日本語の発音が海外でも使用されるようになっています。

このような状況を受けて,日本語による表現も登録の対象とするというのは,当然の流れであるように考えています。

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