弁護士視点で知財ニュース解説

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特定産地の地理的表示登録制度スタート

農林水産省は,平成27年6月より,「地理的表示保護制度」をスタートします。

この「地理的表示保護制度」は,地域農産物のブランドを守るため,品質・製法が特定産地と結びついていると認められた場合に地理的表示や統一マークを登録する制度です。

魚沼コシヒカリ,鳥取砂丘らっきょう,佐賀関の関サバ,関アジ 鹿児島産黒酢などが考えられます。

地理的表示保護制度は,農・水産物等の商標とでもいうべきものであり,登録をした団体等のみが登録された地理的表示やマークを表示することが認められ,その他の者がこれを表示すると農林水産大臣からの除去命令がくだされることになります。

そして,農林水産大臣の除去命令に従わなかったときには刑事罰を科されることもあります。

表示制度は,複数の生産者や加工業者で構成された団体で申請することが基本となりますが,近隣の農業協同組合などが,協議会をつくって申請するケースであっても認められ,表示を取得した団体が,農産品の生産地の範囲や生産方法,規格,品質などを管理するこことになります。

申請が行われると知的財産専門家や学識者に意見を募り,申請状況は農水省のホームページで閲覧できるようにして他の団体からの不服の意見書を受け付け,異論がなければ登録されることになります。

申請から登録まで約6ヶ月程度が見込まれており,早ければ今年の12月には第一号の登録が認められることになると思います。

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