弁護士視点で知財ニュース解説

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「にゃんこあつめ」「いぬあつめ」など 「ねこあつめ」に便乗 

Android,iOS合計で200万ダウンロードを突破した「ねこあつめ」に類似する「にゃんこあつめ」,「いぬあつめ」,「ねこつめ」などのゲームが「ゾロゾロ」と出ていることが話題になっています。

「ねこあつめ」は,庭先に,ごはんとおもちゃを置き,さまざまな種類のねこを集めて楽しむゲームで,ゲームを行っている際に表示される広告が少なく,課金も控えめであることも影響し口コミを中心に人気が広がっています。

他方,「ねこあつめ」に便乗して作られた「にゃんこあつめ」は,餌をめがけて走ってくる猫をひたすらタップして集めるだけのゲームで,「いぬあつめ」は,ごはんを置いて犬が来るのを待ったり,集めた犬を「手帳」に記録するなどゲーム内容は「ねこあつめ」に酷似しているが,同じ犬ばかり大量に登場し,グラフィックスの質が高くありません。そして,いずれも個人制作のゲームで,広告がかなり頻繁に表示されます。

これらのゲームは,「ねこあつめ」の人気に便乗して広告収入を得ることを目的に制作されたゲームですが,「ねこあつめ」とアイデアが同じゲームを制作することに問題はないのでしょうか。

ゲームは,映像として捉えた場合には映画の著作物,システムとして捉えた場合にはプログラムの著作物として著作権法により保護される可能性があります。

そして,「ねこあつめ」の著作権を侵害しているか否かは,映画の著作物としてみた場合,画像の類似性を比較して判断することになり,プログラムの著作物としてみた場合,ゲームを動かしているプログラムを比較して判断することになります。

「ねこあつめ」とこれに類似するゲームのプログラムがどのようになっているのか確認できないため判断できませんが,少なくとも映像を基準としてみた場合,著作権法的には問題ないと言わざるを得ません。

当事務所に相談にみえられる方の中に,具体的に表現されたもの(今回では「ゲーム」)の発想,つまりアイデアが共通するということを訴えられる方が少なくありませんが,抽象的なアイデアの段階に留まるものは著作権法では保護されませんので注意を要するところです。

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