弁護士視点で知財ニュース解説

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店舗デザインの保護(3)

st275.jpg東京地裁平成28年12月19日決定においては,

「店舗の外観(店舗の外装,店内構造及び内装)は,通常それ自体は営業主体を識別させること(営業の出所の表示)を目的として選択されるものではないが,場合によっては営業主体の店舗イメージを具現することを一つの目的として選択されることがある上,

店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており

当該外観が特定の事業者(その包括承継人を含む。)によって継続的・独占的に使用された期間の長さや,当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし,需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には,店舗の外観全体が特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し,不競法2条1項1号及び2号にいう「商品等表示」に該当するというべきである。」と判断されました。

東京地裁は,複数の店舗に共通の外観が特定されていることを前提に,他店と異なる顕著な特徴があり,需要者において出所表示としての機能を果たしていることの認識が醸成されている場合には出所表示性を認めると判断しており,つまり,このような二つの要件が備わった場合に出所表示の識別性が獲得されていると判断していることになります。

そして,東京地裁は,コメダ珈琲の店舗の外観が,一つの店舗建物の外観としての一体性が観念でき,統一的な視覚的印象を形成しているということができる,多数の特徴が全て組み合わさった外観は,建築技術上の機能や効用のみから採用されたものとは到底いえず,むしろ,コメダ珈琲店の標準的な郊外型店舗の店舗イメージとして,来店客が家庭のリビングルームのようにくつろげる柔らかい空間というイメージを具現することを目して選択されたものといえる,客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しているということができると判断しました。

さらに,東京地裁は,単に建築技術上の機能や効用を発揮するための形態というよりは前記店舗イメージを具現するための装飾的な要素を多分に含んだ表示であり,かつ,前示のとおり需要者に広く認識されていたといえることに加えて,本件では上記のような限定が付され条件が幾重にも絞られていること(したがって,これに類似するとして禁止されるのは,建築に当たっての必要性も低いのに殊更外観を模倣した場合に限られるものとみられること)を考慮すると,店舗外観の独占による弊害は極めて小さいというべきであるとも判断しました。

店舗デザインの保護を検討するにあたり,保護を求めている店舗デザインが,建築技術上の機能や効用を発揮するための形態のみに依存している(あるいは,その要素が多分にある)ものか否かを注意する必要があります。

仮に,このような店舗デザインを保護した場合,店舗デザインの保護の名の下に,建築技術そのものを保護することになり,当該建築技術の独占を認めるという不都合が生じることになるからです。

もっとも,建築技術上の機能や効用を発揮するための形態のみに依存している(あるいは,その要素が多分にある)場合というのは,どのような店舗においても共通して現れる外観を備えることになるわけですから,他店と異なる特徴がない,すなわち,店舗デザインが出所表示としての識別性を備えていないということになります。

東京地裁が識別性を有する店舗デザインとして,他店と異なる顕著な特徴が必要であると判断しているのは,建築技術上の機能や効用を発揮するための形態のみに依存している(あるいは,その要素が多分にある)ものを排除する趣旨であると理解しておけばよいと思います。

東京地裁平成28年12月19日決定は,不正競争防止法による店舗デザインの保護のリーディングケースとなり,非常に重要な裁判例です。

また,店舗デザインの保護を求める際に,コメダ珈琲が行った店舗の特定方法というものも非常に参考になるのではないでしょうか。

ただし,今回の裁判例をもって,店舗デザインが広く不正競争防止法によって保護されることになるかというと,そうではありません。

模倣している店舗と自身の店舗の類似する箇所が多く,自身の店舗の特徴として多くの箇所を具体的に明示することができる,その箇所の多くが構造上,サービスを提供する上で必然的に決定されるような外観ではなく,自身の店舗を特徴づける(他店との差別化を図る)ための装飾的色彩が強いものであるということが最低限必要であると考えています。

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