現在のデジタル技術・ネットワーク技術に対応して,著作物の自由利用の範囲を拡大させることを内容とした著作権法改正案が閣議決定され,国会に提出されました。
デジタル技術,ネットワークの技術の進展にともない著作物の利用ニーズが拡大していますが,現在の著作権法では,必ずしも対応できているという状態ではありませんでした。
例えば,検索サービスを利用して書籍情報を入力して著作物の所在を検索する場合,検索結果とともに,書籍の内容が一部表示されれば非常に便利だと思います。
ところが,現在の著作権法では,検索結果とともに書籍の一部を表示する行為は,著作権者の複製権,公衆送信権を侵害する可能性がありました。
そこで,今回の法改正では,著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービスにおいて許諾なく著作物の利用を行うことができるようになります。先に示した例では,検索結果とともに書籍の一部を表示することが認められることになります。
また,教師が,学校などの授業,自宅での予習・復習に用いるために,他人の著作物を用いて作成した教材を,インターネットを通じて生徒の端末等に送信する行為や,美術館などの展示作品の解説や紹介資料をデジタル方式で作成し,タブレット端末などで閲覧可能とする行為についても許諾なく行うことができるようになります。
これらの著作権法改正は,平成31年1月1日施行予定となっていますので,国会審議がずれ込むことがない限り,予定どおり施行されることになります。