弁護士視点で知財ニュース解説

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スマホ(iPhone)訴訟 サムスンの特許料請求、一部認める:知財高裁

平成26年5月16日,知的財産高等裁判所において,アップル社の日本法人とサムスン電子との間で繰り広げられていた訴訟につき,注目される判決が下されました。
本件は,標準化規格必須特許権に基づく権利行使に関するものです。

米アップル社の日本法人が,東京地方裁判所に対し,「iPhone」等の4つの製品がサムスン社の特許権を侵害しないこと等を理由に損害賠償請求権が存在しないことの確認を求め,サムスン電子は,米アップル社の日本法人に対し損害賠償を求めていました。
なお,サムスン電子は,別途,アップル社の日本法人による「iPhone」等の4つの製品の製造,譲渡等を差止めを求める仮処分手続も行っていました。

サムスン電子の特許権は,3GPP(第3世代移動通信システム(3G)の世界標準化を目的とする民間団体)が策定した通信規格であるUMTS規格における必須特許です。
そして,サムスン電子は,当該特許について,ETSI(欧州電気通信標準化機構)のIPR(知的財産権)ポリシー6.1項によりFRAND宣言をしていました。

ここで,FRAND宣言とは,標準規格に準拠するために欠かせない特許をライセンスする際に,取消し不能なライセンスを,「公正,合理的かつ非差別的」(fair, reasonable and non-discriminatory)な条件で許諾する用意がある旨の宣言のことです。

そもそも,特許権は,権利者に独占的に使用権などを与えるものですが,標準仕様で必要な特許についても独占使用権を認めると,標準規格は一部の者しか使えなくなってしまいます。
こうした矛盾が生じないように,IPRポリシーを定めて,ここで必要な特許を公平にライセンスしようとする考えに基づくのがFRAND条件です。

通信規格などを定める標準化団体には,標準仕様に準拠するための必須特許については,保有者が自発的に申告して登録するルールがあり,サムスン電子も自社の特許を標準化するにあたり,欧州電気通信標準化機構のIPRポリシーに基づくFRAND宣言をしていました。

このようなFRAND宣言により標準化された技術に関する特許権に関し実施許諾を得ることができなかった場合に,差止請求や損害賠償請求権が認められるかにつき,東京地方裁判所は,次のように判示していました(東京地裁平成25年2月28日判決・平成23年(ワ)第38969号事件

「我が国の民法には,契約締結準備段階における当事者の義務について明示した規定はないが,契約交渉に入った者同士の間では,一定の場合には,重要な情報を相手方に提供し,誠実に交渉を行うべき信義則上の義務を負うものと解するのが相当である」,「被告(サムスン電子)は,ETSIのIPRポリシー6.1項,IPRについてのETSIの指針1.4項の規定により,本件FRAND宣言でUMTS規格に必須であると宣言した本件特許権についてFRAND条件によるライセンスを希望する申出があった場合には,その申出をした者が会員又は第三者であるかを問わず,当該UMTS規格の利用に関し,当該者との間でFRAND条件でのライセンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義務を負うものと解される。」と判示し,

cont_img_13.jpgサムスン電子がライセンス料率の算定根拠,他社のライセンス料支払状況等について開示要請があったにもかかわらずこれを開示せず,アップル社の日本法人からの提案に対しても対案を提示しなかったと判断し,サムスン電子がFRAND条件でのライセンス契約の締結準備段階における重要な情報を相手方に提供し,誠実に交渉を行うべき信義則上の義務に違反したうえに,サムスン電子が本件特許権に基づく輸入,譲渡等の差止めを求める仮処分の申立てを維持していること,本件特許に係る技術が標準規格に採用されてから約2年を経過していたこと,その他諸事情を総合すると,サムスン電子による損害賠償請求は,権利の濫用に当たるものとして許されないと結論づけました。

この東京地裁の判決を受けてサムスン電子は,知的財産高等裁判所に対して,控訴を申立ていたのですが,知財高裁は,サムスン電子の損害賠償請求を一部認め,アップル社の日本法人に対してライセンス相当料約995万円の支払いを命じました。

本件は,裁判官5人の大合議事件であることに加え,FRAND宣言をした特許権をめぐる紛争が国際的にも重要で判決が企業活動に与える影響が大きいことから判決にあたって意見募集が行われたことでも非常に注目されていました。
なお,アメリカなどと異なり,日本の民事訴訟手続においては,裁判所が主体となって意見募集を行う制度が存在しませんので,知的財産高等裁判所は,サムスン電子,アップル社の日本法人双方から意見書を提出させる体裁をとっています。

アップル社の日本法人は,東京地方裁判所,知的財産高等裁判所のいずれにおいても,FRAND宣言をしたことによりライセンス契約は成立している旨の主張を行っていましたが,かかる主張はいずれの裁判所においても採用されませんでした。

また,アップル社の日本法人は,ライセンス契約が成立していないとしても,FRAND宣言の性質上,同宣言の対象となる特許権に基づく損害賠償請求は認められない旨の主張を行っていましたが,いずれの裁判所においてもFRAND宣言の対象となる特許権であるという理由のみで損害賠償請求を行うことができなくなるとまで判示していません。

東京地方裁判所は,サムスン電子の損害賠償請求が認められなかった理由は,サムスン電子が契約交渉過程において民法の一般原則である信義誠実の原則に反しており,権利行使が権利濫用にあたると判断しました。

東京地方裁判所が判示する契約締結上の信義誠実義務は,特許権のライセンス契約だけに留まらず,全ての契約についてあてはまる義務であり,古くから認められている議論です。

しかし,過去の裁判例において契約締結段階の信義誠実義務違反の事例と均衡から,サムスン電子の交渉態度に上記義務違反を認め,権利行使を認めないというのは非常に厳しい判決であったと感じていました。

今回,知的財産高等裁判所は,アップル社の日本法人に対し,ライセンス契約が成立していたならば支払っていなければならない金額(ライセンス相当料)の支払いを命じましたが,これは,実質的にライセンス契約が成立していたと判示しているに等しいといえます。

この意味で,知的財産高等裁判所がこの判決において意図したのは,サムスン電子にライセンス相当料の支払いしか認めないことにより,FRAND宣言の本来の趣旨に則り,積極的にライセンス契約の締結を促すところにあるのではないでしょうか。

他方,東京地方裁判所は,FRAND宣言の本来の趣旨に則り,積極的にライセンス契約を締結しなかったとき,交渉過程いかんによっては,契約を締結したならば得られたであろうライセンス料すら受取ることができないと判示することにより,ライセンス契約の締結を積極的に促す意図があったものと思われますが,私の感覚としては,これは少し行きすぎる感があるように考えています。

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