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司法書士に支払った報酬が、返金の対象に!?

過払い金などの債務整理を行う際、依頼者の代理人として、一定の資格を有する司法書士(認定司法書士)が債権者との交渉や訴訟を行う場合があります。そして,依頼時には、債務整理にかかった費用として、依頼者から司法書士に報酬が支払われます。
しかし、債務整理にかかった報酬が、なんと依頼者に戻ってくる場合もあるのです。司法書士に支払った報酬が依頼者に返金になり、さらに依頼者に慰謝料が支払われるとは、一体どういうことなのでしょうか?

司法書士には、"140万円の壁ルール"が存在する!

債務整理にあたって、司法書士は代理人として交渉、訴訟をすることができますが、扱える金額の上限が法律で決まっています。司法書士が代理人として交渉や訴訟ができるのは、紛争の目的物(債務整理の場合は借金および過払い金の金額)が簡易裁判所で扱える140万円以下の場合のみ。
債務整理の交渉を依頼したとき、扱う金額が140万円を超えていると弁護士法違反となり、依頼者が支払った報酬は返金の対象になります。

140万円の壁ルール

140万円の壁ルール"は、個別の額か、総額か、どちらに適応?

しかし、必ずしも返金の対象になるわけではありません。その金額が総額なのか、個別の額なのかを確認する必要があります。
債務整理では、ひとつの業者だけに借りているとは限りません。多くの場合は、複数の貸金業者が関わっています。代理人として交渉も、複数の相手について行われることが通常です。
すると、この140万円の壁ルールは「すべての業者を合算して」なのか「ひとつの業者に対して」なのか疑問が出てきます。
実は、これについて長い間、確定した最高裁判例はありませんでした。
しかし平成28年6月27日、最高裁判所第一小法廷(平成26年(受)第1813号)での判決で、"140万円を超えるか否かの判断は、すべての業者を合算した金額(総額)ではなく、ひとつの業者の債権の金額を基準とする"、という判断が下されたのです。

「認定司法書士が代理することができる範囲は、個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」「債務整理を依頼された認定司法書士は、当該債務整理の対象となる個別の債権の価額が法3条1項7号に規定する額(※140万円)を超える場合には、その債権に係る裁判外の和解について代理することができないと解するのが相当である」。

つまり、140万円の壁ルールは「すべての業者を合算して」ではなく「ひとつの業者に対して」下されるということになります。

複数の会社から借りている場合は、1社ごとの借入金額で判断

具体的にどう考えればいいのか、ある人が、A社、B社、C社の3社から債務があるケースを例にとって考えてみましょう。

各社からの借り入れが140万円以下のケース

A社、B社、C社から、合計300万円を借りているとします。

各社からの借り入れが140万円以下のケース

債務合計額は300万円で、総額の140万円を超えていますが、内訳としては、A社、B社、C社の3社から、それぞれ100万円ずつ借りている状態です。
各社の債務は140万円以下なので、各社に対し、個別に司法書士に代理人として交渉・和解を依頼した場合は、法律違反ではありません。「適法」になります。

150万円を超えた借り入れがあるケース

A社、B社に対する借金がそれぞれ100万円、C社からは150万円を借りているとします。

150万円を超えた借り入れがあるケース

司法書士はA社とB社2つの貸金については代理として交渉・和解ができます。これは先のケースと同じく適法です。しかし、C社の150万円の貸金については、司法書士が代理人として交渉・和解をすることは、弁護士法で禁じられています。もし交渉してしまった場合には「違法」になります。
そして交渉の結果、報酬を受領した場合は、不法行為となり、依頼者に対して、損害賠償として報酬相当額の支払義務を負います。つまり、報酬金額は依頼者に返金される、ということです。

かかった報酬の返金だけでなく、依頼者には慰謝料の支払いも

なお、最高裁判決(大阪高裁判決平成26年5月29日の上告審)では、司法書士は、報酬相当額の返還(返金)だけではなく、慰謝料の支払いも命じられました。
慰謝料を支払う理由としては、

  • 依頼者に対して、司法書士と弁護士との違いを説明しなかったこと
  • 依頼者に対して、140万円を超える債権について司法書士が債務整理を行うことのデメリット/リスクを説明しなかったこと

などが挙げられています。

よくあるご質問

過払い金請求時の弁護士と司法書士に関する疑問にお答えするコーナーです。
いろいろなお悩みのケースがあると思われます。
詳しくは、スター綜合法律事務所までお電話またはお問合せフォームからご相談予約をどうぞ。

  • 弁護士と司法書士とでは過払い金の返還手続に違いがあるのでしょうか?

    大きな違いがあります。
    司法書士は,ひとつの業者からの借入金額が140万円を超える場合,事件処理を行うことができませんので,依頼された場合に交渉等を行うことができない場合があります。そのような場合には,別に,弁護士に依頼する必要があり,費用がかさむこと場合があります。
    他方,弁護士は,借入金額を問わず,全ての業者と交渉等を行うことができますので,依頼した弁護士がすべての業者との交渉等を行い解決に導いてくれます。
  • 司法書士に既に依頼をしてしまったのですが,
    途中で解任して,弁護士に依頼することなどできるのでしょうか?

    可能です。
    委任契約は,いつでも,理由なく解約することができますので,改めて弁護士に依頼することは可能です。
    仮に,依頼した司法書士から,140万円を超える業者との交渉等ができないことをあらかじめ説明されていない場合には,説明義務違反として委任契約を解除することも可能です。
  • 法律事務所と法務事務所の違いは何でしょうか?

    法律事務所は,弁護士が経営している事務所で,法務事務所は司法書士が経営している事務所です。
    一文字しか違いがなく,一般の方にとって区別を行うことが困難ですので,私たちは,司法書士が「法務事務所」という名称を使用できることを非常に問題視しています。
  • 140万円を超える借金の処理をしてもらって
    司法書士から相当分の報酬を請求されたのですが・・・
    どうすればいいでしょう?

    報酬の支払いを拒否することができます。
    また,事前に司法書士が一つの業者で140万円を超える借金の処理を行うことができないという説明を行っていない場合には,逆に慰謝料の請求を行うことができます。
  • 弁護士事務所って、テレビCMが出来るくらいだから
    手数料も相当高いんじゃないですか?

    決してそのようなことはありません。
    費用については事前にお問合せください。
  • うちの事務所は弁護士も所属してるから、ということで140万超の事案を頼んだのですが、相談から完了まで最初に会った司法書士でした。こんな場合、手数料返還可能ですか?

    単に,弁護士が所属しているというだけであれば手数料の返還を求めることは可能です。
    仮に,事務所に所属している弁護士名で依頼を受け,その弁護士の管理監督のもと司法書士が弁護士の手足となって事件の処理を行っていた場合については,弁護士が事件を処理したと評価されることになると思いますので手数料の返還を求めることは困難であると考えています。
  • 半年前に140万超の事案を司法書士に処理してもらいましたが、
    今頃、手数料返金ができますか?

    手数料の返還を求めることができます。
    手数料の返還を求める根拠は不法行為に基づく損害賠償請求ですので,返還を求めることを知ったときから3年間は返還を求めることができることになります。
  • 司法書士から手数料を返還して欲しいのですが、弁護士さんに頼まないとできませんか?

    返還を求める手数料の金額(慰謝料も請求する場合には慰謝料の金額との合計金額)が140万円を超える場合には弁護士に依頼しなければなりません。
  • あちこちでよく見かける、無料相談ってホントですか?

    虚偽の広告を行うことはできませんので,「無料相談」と表示している場合には相談料は無料となります。
    ただし,相談をされる前に相談料が無料であるか確認されるべきであると思います。
  • 100万円以下の案件でも、弁護士さんに依頼できますか?

    依頼できます。
    当事務所でも,100万円以下の案件を取り扱っていますので安心して相談してください。
  • 現在進行中の案件が司法書士では違法だという事を知りました。私も罰せられますか?

    依頼された方が罰せられることはありません。
    ただし,司法書士から140万円を超える事件の処理ができないとの説明があったにもかかわらず,敢えて司法書士に事件処理を依頼した場合については,依頼者と司法書士との共犯が成立する可能性があります。
  • ある弁護士さんにお願いしてますが、処理が遅く頼りないので、
    他の弁護士さんに変えたいのですが、キャンセル料とか必要になりますか?

    事件処理を行った程度に応じて報酬支払いを求められる場合があります。
    弁護士を解任する場合には,解任する弁護士とよく話し合った上で負担しなければならない費用がどの程度になるのか確認するようにしてください。

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