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今さら聞けない マイナンバー制度 その1

平成27年10月,住民票をもつ全ての人に対してマイナンバーの交付がスタートしました。

ところで,「マイナンバー」とは何なんでしょうか。

マイナンバーとは,「社会保障・税番号制度」のことで12ケタの番号によって特定されています。

これまでも,氏名や住民票コード等が記録された「住民基本台帳カード」がありました。

しかし,民基本台帳カードは,それぞれの地方自治体が管理しているもので,全国にまたがる行政に使用できるものではなく,普及しませんでした。

国民皆番号制については賛否両論があり,長く議論されてきたところですが,2013年5月24日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し,行政を横断する統一番号として,住民票に登録されている全ての人に「マイナンバー」が付与されることになりました。

st303.jpgこの10月から交付されるのは,紙製の「通知カード」です。

この「通知カード」は,希望者に対して交付される「個人番号カード」が交付されるまで,行政機関の窓口などで個人番号の提供を求められた場合に利用することができます。

なお,個人番号カードは,市町村に設けられた窓口に通知カードと顔写真を持参して申し込むと無料で作成してもらえます。

個人カードは,氏名,住所,生年月日,性別,個人番号,顔写真が付された国が発行するカードであるため,身分証明書として使用することが可能です。

また,就職,転職,病院,年金受給などの日常生活において利用することができますし,将来的には,電子取引などでも本人確認を行うために使用されることが予想されます。

現在の法律では,社会保障分野,税分野,災害対策分野に限定して使用されることになりますが,将来,様々な場面で使用される可能性があります。

また,2017年より,「マイナポータル」がスタートし,インターネット上で個々人がいつでも利用状況を確認することができるようになります。

マイナンバーが付与されるのは,個人だけではありません。
法人にも13ケタの数字で構成されたマイナンバーが付与されることになります。

法人については法人登記を基準に国税庁がマイナンバーを付与されますので,登記されていない支店や営業所に対して,別にマイナンバーが付与されることはありません。
なお,国税庁は,登記に基づいてマイナンバーを通知しますので,登記上の本店所在地と実際の本店所在地が異なる場合にはマイナンバーが届かないということもあり得ますので,注意が必要です。

個人事業主の方については,個人を対象としたマイナンバーが付与され,それを使用することになりますので,別途,事業者としてのマイナンバーが付与されることはありません。

法人のマイナンバーは,だれでも自由に利用することができることになっており,商号(名称),本店(主たる事務所)の所在地,法人番号についてはインターネット上においても公開される予定になっています。

他方,個人の番号については,「成りすまし」を防止する観点から厳格な管理が求められます。

従業員のマイナンバーに接することになる企業においても,番号の漏洩を防止するための管理体制を整えることが求められます。

そして,仮に従業員の同意を得ていたとしても,個人の番号を社員番号として使用したり,個人の番号を基に記号化して社員の管理に使用することが法律によって禁止されています。

よって,企業,事業主においては,従業員のマイナンバーの取扱いを徹底するとともに,管理体制を整える必要があるのです。

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