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【不貞行為】【枕営業】銀座のクラブママが夫に「枕営業」→妻の賠償請求を棄却!

ここ数日、男女間のトラブルに関して踏み込んだ判決が出たとして、話題になっています。

話題の判決は,東京地方裁判所で4月に出されました。

事案は、東京・銀座のクラブのママである女性が客の会社社長の男性と約7年間、繰り返し性交渉したとして、男性の妻が「精神的苦痛を受けた」と女性に慰謝料400万円を求めたというもの。
始関正光裁判官は売春を例に挙げ、売春婦が対価を得て妻のある客と性交渉しても、客の求めに商売として応じたに過ぎず、「何ら結婚生活の平和を害するものでなく、妻が不快に感じたとしても不法行為にはならない」と判断。

さて夫婦の一方との不貞行為に及んだ相手方については、夫婦の他方に対する不法行為責任を負う(最高裁昭和54年3月30日判決)というのが、これまでの定説であり、「誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害」するとされていました。
st301.jpgところが今回の判決では、銀座のクラブママについて、「典型的な枕営業」として性交渉に応じたものに過ぎないとして、権利侵害を否定しました。
勿論、控訴すれば別の判断になった可能性も高いようにも思われますが、何らかの事情があったのか、控訴されずに判決確定となったとのことですので、一つの事例として今後、引き合いに出される可能性がありそうです。

ひとつ注意が必要な点は、あくまでもクラブの女性側がセーフと判断されただけであり、不貞行為に及んだ夫の側はアウトということですので、くれぐれもお間違えなく。

もうひとつ気になるのは、妻側の代理人弁護士によると、裁判で妻側は「不倫だ」と訴え、女性側は性交渉の事実を否定。「双方とも主張していない枕営業の論点を裁判官が一方的に持ち出して判決を書いた。」という点です。

少し難しい話ですが、民事裁判は弁論主義という原則が採用されており、当事者が主張したことしか判断の対象になりません。このため裁判官は、本当は、こういう可能性があるのでは?と思ったとしても、勝手な論点を作って判決を書いてはいけないのですが、今回の裁判官は、クラブの女性側も性交渉の事実を争っていた(相当、無理筋の主張ではありますが・・・)にもかかわらず、「枕営業があった」と決めつけて妻側の請求を棄却したことになり、かなり強引な印象を受けます。
この裁判官に限りませんが、このように当事者が主張していないことを判決に盛り込む裁判官は少なくなく、常日頃、個人的にも問題に感じているところです。

さて今回の判決はテレビニュースでも報じられ、普段は凛とされているはずの銀座のクラブママ(当然、本件とは別の方です)が、「銀座のクラブでは枕営業は・・・ございません・・・」と苦し紛れに釈明されている様子がユーモラスに紹介されていました。
どちらかというと世の奥様方に衝撃を与えたと言うよりは、本音と建前とはよく言いますが、「銀座のクラブママというのは枕営業をするものだ」という事実が世間の明るみに出されたことの方が衝撃的ですよね。

文責 弁護士 久保陽一

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