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【離婚】養育費の支払いが反故にされた!

「家庭裁判所の調停で決めた養育費なのに減額するように求められている」こんなことが許されるのかという質問を受けることが少なくありません。

養育費の金額は、養育費の金額を決定する時点の夫、妻双方の収入を前提に合意する、あるいは裁判所の審判で決定されます。

その後、夫あるいは妻の収入に変化が生じると支払われるべき養育費の金額も増減します。養育費の支払いを行っている方の収入が増加した、養育費の支払いを受けている方の収入が減少したという事情が生じると支払うべき養育費が増額されることになります。
その逆のこともありえるわけで,結果として養育費が減額されるということになるのです。

養育費の増減は、収入の増減のみだけにより発生するものではありません。
例えば、養育費を支払っている方が再婚され養育費を決定したとき以上に生活費が必要になった場合にも支払能力が低下するわけですから養育費が減額される理由になります。
再婚された方との間にお子さんが生まれた場合には、さらに生活費が増大するわけですから、養育費が大きく減額される可能性があります。

rikon006.jpg勝手に再婚しておいて養育費を減額するなど許されないと思われるかもしれませんが、離婚をすれば再婚することが認められている関係で、むしろ減額要求の方が正当な主張ということになります。

また、養育費の一部減額だけでなく全く支払われなくなることがあります。
裁判所において決定した養育費であっても、支払いをされている方の結婚などを契機に養育費の支払いが停止されることが少なくありません。

裁判所において合意した、公正証書で合意し、強制執行文言を付けていた場合には直ちに強制執行を行うことが可能ですが、仕事先が変わっておりどこで働いているか分からないという場合には強制執行により養育費を確保することが非常に困難になります。

養育費の支払いを継続させる最も有効な方法は、養育費を支払われる方とお子さんとの面接交渉を継続するところにあります。
お子さんと過ごす時間が多く、お子さんの成長を見守っている方ほど、養育費の支払いを誠実に継続するものです。
また、お子さんとの関係を継続している場合、お子さんから求められると法的には支払義務がなかったとしても支払うというのが人情です。

面接交渉は、お子さんと親との関係を継続するというだけでなく養育費の支払いを継続させる、約束したものより多くの負担を行ってもらうために非常に重要な手段となることを忘れないでください。

詳しくこちらをご覧ください。
スター綜合法律事務所「離婚について」

弁護士 冨宅恵

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