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【離婚】の際の住宅、住宅ローン問題

離婚される方の多くが住宅ローンによって取得した戸建住宅やマンションを持っています。
そして、戸建て住宅やマンションを購入するときには、当然のことながら将来離婚をするかもしれないということを想定していませんので、住宅ローンの支払期間を30年から35年で設定されている方が多いと思います。

住宅ローンの支払期間が30年から35年の場合、支払期間が10年前後のときに離婚をするとオーバーローン、つまり住宅を処分しても住宅ローンの支払いが残ることになります。
オーバーローンの状態であれば住宅を処分することができないと多くの方が誤解されていますが、オーバーローンであっても住宅を処分することはできます。
しかし、オーバーローンの場合、住宅を処分しても住宅ローンが残ってしまいローンの支払いを継続しなければならないということになります。
残ローンが多額の場合、その支払いができないために自己破産をされる方もいます。

また、自己破産にまで至らないとしても、住宅ローンの残りを支払った上に、新たな住居の賃料支払、生活費の支払いをしなければならず、養育費として支払うことができる金額がわずかになってしまい、経済的に子供を養育することが困難になります。
このような離婚後の経済事情を考えずに離婚をしてしまうと、離婚した後に大変な思いをすることになりますので注意してください。

rikon005.jpgまた、離婚の際に、奥さんとお子さんたちが離婚する以前から住んでいた住宅に住み続け、旦那さんが住宅ローンを支払い続けるという条件で離婚をされる方がおられます。
この場合、旦那さんが住宅ローンを支払い続けている間は問題なく住宅に住み続けることができますが、住宅ローンが支払われなくなると、旦那さんの代わりに住宅ローンを支払うことができなければ住宅は競売にかけられ第三者に取得されてしまいます。

旦那さんの給料が減額された、旦那さんが新たな女性と結婚したために生活費が増額したなど住宅ローンの支払いを継続することができない事情はたくさん存在します。
旦那さんが新たな女性と結婚して住宅ローンを支払わないことなど許されるのかという疑問を持たれる方もいると思います。しかし、一度約束した養育費の支払いであっても、その後の事情の変化により養育費を減額することを求めることができます。
旦那さんが住宅ローンの支払いを継続するという約束は、養育費の支払いの一部として、あるいは養育費の支払いに代えて行われるものですので、結婚等による生活費の増大により養育費の減額を求めることができ、経済状況いかんによって住宅ローンの支払いを止めることも認められることになるのです。

このことは、当事者の口約束であろうが、公正証書によって定めていようが、裁判所において合意したことであうが同じ結論になります。
ですから、養育費の支払いの一部として、あるいは養育費の支払いに代えて住宅ローンの支払いを継続してもらい、以前と変わらずに住宅に住み続けるという選択をするのも考えものです。

詳しくこちらをご覧ください。
スター綜合法律事務所「離婚について」

弁護士 冨宅恵

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