検索キーワードから読み解く法律

検索キーワードから読み解く法律

【親の賠償責任】子供が蹴ったボールで事故、認めず 最高裁

平成27年4月9日、最高裁は、小学校の校庭から蹴り出されたサッカーボールが原因で起きた交通事故について、両親の損害賠償責任を認めた高裁判決を破棄する判決を行いました。

ボールを蹴った小学生の両親に賠償責任はあるのかについて、初めて、「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」との判断を示したとされます。

これまでの類似の訴訟では、被害者を救済する観点から、ほぼ無条件に親の監督責任が認められてきたとも言われておりますが、今回の最高裁の判断は、親の責任を限定するものとして、同様の争いに今後影響を与える可能性があります。

今回のケースは、2004年に愛媛県今治市の小学校脇の道路で、バイクに乗った80代の男性がボールをよけようとして転倒し、足を骨折。その後、認知症の症状が出て、約1年半後に肺炎で死亡したというもののようです。

これに対し男性の遺族が2007年、約5千万円の損害賠償を求めて提訴し、二審高裁は、ボールを蹴った当時小学生だった男性の過失を認め、「子どもを指導する義務があった」として両親に計約1,100万円の賠償を命じ、これに対して上告され、今回の判断となりました。

soccer.jpgさて子供は発達段階の存在であり、判断能力、運動能力とも不十分であることから、民法は、子供が事故を起こした場合について、子供の責任を原則として否定(民法712条)しています。
その一方で民法は、親などが監督責任を怠っていれば代わりに賠償責任を負うと定め(民法714条)、バランスを図っています。

子供を持つ親としては、子供をのびのび育てたいと思う一方、子供を育てる場所もまた社会そのものですので、他人に迷惑を掛けてしまうことは、ある意味、避けられないところがあります。
個人的には、もっと子供達がのびのび遊べる場所を増やしてあげて欲しいと切に思います。

ところで道路に飛び出した歩行者とバイクが衝突した場合、歩行者の過失の割合は、裁判上、原則として2割程度と判断されています。
つまり仮に飛び出したのがボールでなく人であったとしても、バイクの方が、8割程度責任を負うべきという結論になります。

そのように考えた場合、確かに今回の被害者の方にはお気の毒なのですが、やはり車両の運転者には高度の注意義務があり、バイクの運転は、それ自体、運転手の身にとっても危険が含まれた行為であるということを、改めて考える必要があると思われます。
特に学校の近くや通学路、子供の多い場所の近くを走行する際には、いつも以上に慎重な運転を心がける必要があると思われます。

さて今回、「日常的な行為のなかで起きた、予想できない事故については賠償責任はない」という判断指針が示されたということですが、実のところ事故が「予想」できたかどうかというのは非常に曖昧で、具体的な事故としては予想できないかも知れないが、抽象的な事故が起きる可能性については予想できたとも言われてしまうかも知れません。

やはり親も子供が小さいうちから「どういうことをするとどういうことが起きるのか」ということを学ばせるべきなのかも知れませんね。

ということで、詳細な判決の理論構成は全文を見なければ分かりませんが、事案の結論としては、妥当な判断だったのではないでしょうか。

文責 弁護士 久保陽一

ページトップへ戻る

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目11番22号
阪神神明ビル 2F

  • JR大阪駅より徒歩11分
  • JR北新地11-41番出口より徒歩8分
  • 地下鉄東梅田7番出口より徒歩10分
  • 地下鉄淀屋橋1番出口より徒歩10分
  • 地下鉄南森町2番出口より徒歩10分
  • JR新大阪駅より車10分