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【子育て給付金】

kosodate.jpg政府は、平成26年4月から消費税率を8%に引き上げられることにより、子育て世帯の経済的影響を緩和する目的で、同年2月6日に児童手当と併せて支給するものとして子育て給付金の支給を決定しました。

子育て給付金の支給を受けることができる世帯は、児童手当の所得制限と同一であり、税法上の控除対象者に該当する配偶者等の扶養親族の人数によって異なります。

ちなみに、扶養家族と所得との関係は以下のとおりです。

0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円
5人

812万円

上記した基準に基づき平成26年度は、子育て給付金として各世帯に1万円を、年に一度支給していました。
この子育て給付金の制度は、平成27年度も継続することが閣議決定されており,予算にも計上されることになっているのですが、各世帯の支給金額が1万円から3,000円に減額されます。

他方で、平成27年度からは国民健康保険料の月額負担金額が340円引き上げられますので、実質的にみると子育て世帯は負担増ということになります。

大手製造会社や金融機関などでは、今年度から大幅な賃金増額が見込まれるようで、その影響が徐々に中小企業に及びつつあるものの、一部を除き消費は一向に回復の兆しが見えない中で、この時期の子育て世帯への負担を増額するということについては、いかがなものかと思います。

弁護士 冨宅恵

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