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【電車飛び込み】損害賠償義務が発生?

平成27年3月30日日午前7時5分ごろ、横浜市鶴見区のJR京浜東北線鶴見駅で、男性がホームから線路に転落し、進入してきた磯子発大宮行き普通電車にはねられて死亡したと報道されています。

JR東日本によると、京浜東北線のほか東海道線と横須賀線も運転を見合わせ、計36本が運休。計61本が最大約75分遅れ,約18万人に影響したようです。

fumikiri.jpg目撃者の話によると、自ら電車に飛び込んだ可能性が高いようで、鶴見署も自殺の線で捜査を行っているようです。ちまたでは、電車に飛込み自殺した場合に、本人や遺族に多額の損害賠償が求められるという話を聞きますが、これは本当の話なのでしょうか。

電車飛び込み事故が発生すると警察による捜査が行われ、その間、電車を運行することができません。
この結果、鉄道会社は代替交通機関を確保する必要があり、振替輸送費というものを負担しなければなりません。また、事故の対応にあたる社員に対する超過勤務手当等の人件費、特急券の払戻し、事故により乗客等にけが人が発生した場合にはその賠償等の損害が発生することもあり、数千万円からときには1億円に及ぶこともあります。

これらの損害は、本人が生きていれば本人が負担することになり、本人が亡くなった場合には遺族が負担することになります。
なお、遺族全員が相続放棄を行った場合には、遺族が負担することはありません。

また、年少者や認知症の成人など本人に賠償を行う能力が認められない場合には、親や監護者が責任を負担しなければならない場合があります。
過去の裁判例でも、認知症の男性が電車にはねられた事件で、その妻に監護義務違反を理由に損害賠償を認めら例があります。

ただし、鉄道会社は、全ての事故について、本人や遺族に対して損害賠償を求めていくことはないようですが、法的には既に説明したような多額の損害を賠償しなければならない可能性があることを知っておいてください。

弁護士 冨宅恵

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