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弁護士法人アディーレ法律事務所にご依頼された方についてのお問い合わせ

アディーレに依頼していたのに突然、解除の通知が届いた、依頼している案件はどうなるのでしょうか?という相談が現在急増しています。
既に報道等でも出ているとおり、2017年10月11日、東京弁護士会が、弁護士法人アディーレ法律事務所に対し、懲戒処分として業務停止処分を行いました。
同事務所は、すでに消費者庁より景品表示法違反に基づく措置命令を受けており、今回の業務停止処分は、これを受け、弁護士会の懲戒処分として行ったものとなります。
現在、当事務所にもアディーレに依頼されていたご相談者からのお問い合わせが増えております。

(参考)
弁護士法人アディーレ法律事務所に対する景品表示法に基づく措置命令について(消費者庁)
弁護士法人アディーレ法律事務所らに対する懲戒処分についての会長談話(東京弁護士会)

弁護士法人アディーレ法律事務所に対する懲戒処分について

各報道によればアディーレは、自らのウェブサイト上で、1カ月間限定のキャンペーンとして、過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするといった表示を行っていたところ、実際には、このようなキャンペーンを5年近く継続していたとして、消費者庁において、景品表示法違反にあたるとの判断を下されました。
この判断を追うかたちで、所轄の東京弁護士会でも、今般、懲戒処分として業務停止処分(2ヶ月)がなされました。
日弁連の理事会決議によれば、懲戒処分として1ヶ月を超える業務停止処分を受けた弁護士法人は、直ちに依頼者との委任契約を解除しなければならないため、アディーレからは10月13日以降、委任契約を解除する旨の通知書が各依頼者に対して発送されているとのことです。
この影響から、東京弁護士会には3,000件以上の相談が寄せられているとの報道もなされているところ、10月19日、アディーレのサイトにもお詫びとご案内のページが掲載されるに至りました。
当事務所にも、アディーレの業務停止に関し、現在、相談が寄せられており、よくある質問をご紹介させていただきますので、ご参考下さい。

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当事務所では、アディーレから契約を解除されてお困りの皆様からのご相談も無料で受け付けております。


アディーレ業務停止でのよくあるご質問 (質問をクリックすると回答が出ます)

  • アディーレが業務停止になるとどうなりますか?

    委任契約が解除されることになります。
    弁護士法人が懲戒処分として1カ月を超える業務停止を受けた場合には、受任中の事件について委任契約を解除する必要があります。
    このためアディーレから委任契約を解除する旨の通知が届くことになります。
  • アディーレから「契約解除のお知らせ」が届いたらどう対応すればよいでしょうか?

    本来、今後の対応についてアディーレに確認すべきと言えますが、現在、アディーレには問い合わせが殺到し、十分な対応が出来ていないとの状況もうかがわれます。
    このためアディーレとの対応を含め、早急に別の弁護士に事件を相談・依頼することが望ましいと考えられます。
  • アディーレから着手金は返してもらえるのでしょうか?

    アディーレのウェブサイトの案内によれば手続の進行度合いに応じて精算される旨の記載があります。なお今回の委任契約の解除は、アディーレが業務停止処分を受けたことを理由とするものであり、依頼者としては債務不履行とも言うべき状況であることから、可能な限り着手金の返金に応じてもらう必要があると思われます。
    このため早急に他の弁護士に相談・依頼されることが望ましいと考えられます。
  • 委任契約解除後、アディーレから報酬を請求されることはありますか?

    委任契約の内容、事件の進捗状況にもよります。お手元の委任契約書をご確認いただき、別の弁護士にご相談ください。
  • アディーレに依頼して和解済みの場合、和解金は支払われるのでしょうか?

    業務停止となっても、和解契約あるいは和解調書の効力自体には影響はありません。
    もっとも委任契約の解除によりアディーレでの和解金の受領ができなくなります。
    このため未だアディーレに和解金が支払われていない場合には、ご自身で相手方に連絡を取り、直接和解金を振り込んでもらうよう申し入れる必要があります。これらの手続について別の弁護士に手続を依頼することも可能です。
  • アディーレに裁判を依頼中、今後は自分で裁判をする必要があるのでしょうか?

    別の弁護士に依頼する事で裁判を継続することが可能となります。
    業務停止を受けた弁護士法人では裁判書類の受領ができなくなるなど訴訟活動が出来なくなります。
    裁判所に業務停止の通知がなされていることから裁判期日は休止の扱いとなり、今後は、ご本人で裁判対応を余儀なくされることになります。
    このため速やかに裁判記録をアディーレから取り寄せるか、裁判所にて裁判記録をコピーする必要があります。
    これらの手続きについて新たに別の弁護士に依頼することも可能です。
  • アディーレに任意整理を依頼して代行送金してもらってきた。今後どうなるのでしょうか?

    業務停止処分により、代行送金業務も出来なくなります。このため以後、ご自身で弁済計画を把握して支払いを継続する必要があります。
    弁済が遅れると一括請求される可能性がありますので、早急な対応が必要です。
    手元に和解書が無い場合は、業者に連絡するなどして支払日、振込先を確認する必要があります。
    これらの手続きについて新たに別の弁護士に依頼することも可能です。
  • アディーレが業務停止を受けている間に権利が時効にかかることはありますか?

    時効が近くなった請求については、アディーレも業者に催告書を送るなど時効の完成を止める措置をしているケースがほとんどかと思いますが、その場合でも催告後6カ月を経過すると時効にかかってしまいます。
    また催告書の送付自体が未了の場合は、速やかに催告書を送付する必要があります。
    請求の内容、事件の進捗状況によって、いつ、どの部分の請求が時効になってしまうか分からないことから、できる限り早期に新しい弁護士を見つける必要があります。
  • アディーレにB型肝炎給付金訴訟を依頼しているが、どうなるのでしょうか?預けている資料は返してもらえるのでしょうか?

    B型肝炎給付訴訟を依頼した委任契約も業務停止により解除されるため、新たな弁護士の選任が必要になります。
    預けた資料については新しく依頼した弁護から請求し返還してもらうことも可能です。
  • アディーレに交通事故の損害賠償請求を依頼しているが、別の弁護士に依頼することで引き続き対応してもらえますか?

    可能です。
    業務停止により、アディーレとの委任契約は解除されるため、そのままではご自身で裁判を続けなければならなくなります。この場合、新しい弁護士に依頼することで、アディーレや裁判所から記録を取り寄せて裁判を続けることも可能です。

(参考)
『弁護士法人の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準』(日本弁護士連合会)


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