相続・遺言
相続・遺言

遺言書作成

遺言書を作成する最大のメリットは、次のとおりです。

  1. 相続の内容をご自身で決定することができる
  2. どのような割合で受け継ぐかという問題を解決することができる
  3. どの財産を誰が受け継ぐかという問題を解決することができる
  4. 原則として相続財産の評価について問題になることがない

相続が争続になるのは2.から4.の問題があるからであり、これを回避することができるメリットは非常に大きいといえます。そして4.の問題についても、特定の相続人の遺留分を侵害している場合にのみ問題となり、遺留分の問題がない遺言であれば、早く相続の問題を解決することができます。

弁護士に遺言書作成を依頼するメリットは次のとおりです。

  1. 法的な有効な遺言書を確実に作成することができる
  2. 解釈に争いが生じる遺言書の作成を回避することができる
  3. 遺言の執行まで責任をもって行うことができる

遺言書の執行まで責任もって行うことができるのは弁護士だけです。

私たちは、ご依頼主から作成したい遺言書の内容をお聞きします。そしてご依頼主の説明をお聞きして不動産などの財産の確認作業を行い、財産目録を作成します。
なお、財産目録を作成した段階で、財産の評価を行い、相続人の遺留分を侵害しない範囲をある程度特定し、遺留分を侵害しない範囲の目安を確定しておきます。
その上で、ご依頼主が特定の相続人の遺留分を侵害することを承知の上で、ご依頼主が希望する遺言書を作成するのか、遺言書の内容を再検討するかを確認し、最終的な遺言書の内容を確定していきます。

st046.jpg私たちが遺言書を作成する場合は、公正証書による遺言をお勧めしています。理由は、本人が作成したかどうかについて争われることがなく、本人が遺言書を作成する能力があるかかという点についても、ほとんどの事例で争われることがないからです。また、遺言書の解釈が問題になる可能性も限りなく少なくすることができます。

公正証書により遺言を作成する場合、弁護士と公証人が本人とお会いして作成するため、確実に本人が作成したものであると判断されますし、遺言書を作成する能力についてもチェックすることができます。また、遺言書の原案を作成する弁護士と公証人が何度も遺言書の内容を確認するため、遺言書の解釈に争いが生じるという内容が曖昧な遺言書が作成される可能性が限りなく低くなります。

本人が亡くなられた後に自筆で作成された遺言書が出てきたとき、本人が作成した遺言書であるかどうか、当時遺言書を作成する能力があったのかが問題になることがあります。これらが争われますと何年も遺言書を執行することができないということになりかねませんし、相続人の間に修復不可能な亀裂が生じる可能性があります。

また、公正証書で遺言書を作成した場合、原本が証人役場に保管され、何度でも謄本を取り寄せることができるため、遺言書が紛失するという心配もありません。

このようなことになれば、何のために遺言書が作成されたのか分からなくなります。ですから私たちは、公正証書による遺言書の作成をお勧めしているのです。

遺言書を作成したいと相談される方のなかには、記憶力に自信がなくなっていて病院で治療をしているが、遺言書を作成することができるのかという質問を受けることがあります。
遺言書は、満15歳の方であれば作成することができます。つまり、財産の処分について15歳程度の方と同等の能力がありますと遺言書を作成することができるのです。遺言書を作成するときに問題になるのは、記憶力ではなく、意識がはっきりしているときに自身の財産をどのように相続させたいかということの判断ができる能力をもっているか否かという点なのです。

このような判断能力についても心配であるという方については、事前に医師の診断を受けて診断書を作成しておく、医師二人に立ち会ってもらい、これらの医師に、ものごとの判断がつくときに作成されたこと付記してもらい、医師の署名・押印してもらっておくと、後日、遺言書が有効であるかどうかという紛争を回避することも可能ですので、私たちに相談してください。

さらに、弁護士に依頼して公正証書遺言を作成する場合には、遺言執行者を弁護士に定めるようにお勧めしています。

遺言執行者は、未成年者、破産者でない限り誰でもなることができます。そして、相続人の一人を遺言執行者とすることも可能です。相続人の一人が遺言執行者に指定されている場合には,最も多く相続されるかたや亡くなられた方と最も親しかった相続人が(この二つの要素は重複している場合が多いです。)指定されていることが多いのですが、その方が矢面にたって相続手続を行っていくことに躊躇される例が少なくありません。
自分が一番多くの財産を相続するために手続を行っていると思われたくない、相続人の間で不平不満が出ているが、それを聞きたくないという理由からです。
そのような方で、遺言執行者の代理人として弁護士に依頼される方もいます。そうであるならば、特定の相続人に負担をかけないという意味で、最初から弁護士を遺言執行者に指名しておけば、遺言書を遺される方が信頼できる弁護士によって遺言書にしたがった遺産分けを確実に行うことができるため安心です。

なお、遺言執行者を指定しておらず、相続人の方が遺言執行者を必要とすると判断された場合には、家庭裁判所に対して遺言執行者を選任してもらう手続を行う必要があります。

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