亡くなられた方の妻や夫は常に相続人となります。
それ以外の親族は、遺産を受け継ぐにあたっての順位が存在します。
第1順位は子(養子を含みます)、子がいなければ孫(養子縁組後に生まれた養子の子を含みます)、孫がいなければ曾孫、これらの方がいなければ第2順位の両親、両親がいなければ祖父母、曾祖父母となり、これらの方がいなければ第3順位の兄弟姉妹となります。
遺留分は、第2順位の方までありますが、第3順位の兄弟姉妹にはありません。
遺留分減殺請求を主張することができる人は?
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亡くなられた方の妻や夫は常に相続人となります。
それ以外の親族は、遺産を受け継ぐにあたっての順位が存在します。
第1順位は子(養子を含みます)、子がいなければ孫(養子縁組後に生まれた養子の子を含みます)、孫がいなければ曾孫、これらの方がいなければ第2順位の両親、両親がいなければ祖父母、曾祖父母となり、これらの方がいなければ第3順位の兄弟姉妹となります。
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