相続・遺言
相続・遺言

遺産の分割を行う目安

遺産の分割について話し合いをする場合には、法律で定められた相続分(法定相続分)を一つの基準として話し合われるのがよいと思います。

亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族については順位が付けられており、先順位の方がおられないと次順位の方が相続人となります。また、同一順位の方が複数おられた場合には、同一順位内で等分という関係になります。なお、第1順位の子については、非嫡出子は嫡出子の2分の1と定められていましたが、最高裁でそのような法律は違憲とされましたので、現在では嫡出子と非嫡出子の区別がありません。

そして、配偶者と各順位の相続人全員との相続割合は以下のとおりです。

  • 配偶者と第1順位の相続人全員=1:1
  • 配偶者と第2順位の相続人全員=2:1
  • 配偶者と第3順位の相続人全員=3:1

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これらの法定相続分を基準とされ、生前の貢献や受けた利益、家業を継いでおられる方がおられるとその方が家業を継続するために必要な条件などを確認された上で話し合いを行っていく必要があります。

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