相続・遺言
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相続・遺言。誰に相談するべきか

相続についての相談は、弁護士だけでなく、税理士、司法書士、行政書士なども行っているようで、だれに相談してよいか分からないというお話を頻繁に聞くようになりました。

相続の手続では、不動産登記、相続税・不動産所得税の申告手続、遺産分割にあたって不動産の価値を定める手続、不動産を処分するにあたり地目変更を行う手続等、様々な手続が存在し、この関係で、税理士や司法書士の方が相続の相談に応じられるということがあるようです。また、最近では、相続の手続に関わることのなかった行政書士の方も相続相談を行うようになってきました。

「誰に相談してよいか分からない」という悩みは、あなたが直面している相続について何を行っていくことになるのか分からないために発生する問題です。当然、相談を受ける側も、あなたの相談を聞くまでは、あなたが将来どのような手続を行っていけばよいか判断できません。
つまり、あなたが相談するまでは誰も、あなたが行っていかなければならない手続について把握していないのです。

st105.jpgそうであるならば、あなたが最初に相談しなければならないのは、相続の手続について法律面では全ての権限をもち、関係する手続についてもそれぞれの専門家とのネットワークを築いている弁護士が最も適しています。

では、税理士・司法書士・行政書士の方行える範囲がどこまでなのかについて整理します。

税理士

税理士は、ご存じのとおり税金の申告をあなたに代わって行ってくれる方です。相続に関してトラブルになった場合は関与することができませんし、税務署に提出する書類以外に、あなたの代わりに書類を作成することもできません。
相続についてトラブルが発生する可能性がなく、相続税の申告が必要になるかどうかを相談したい場合、遺産の分割や相続税資金を捻出するために不動産を譲渡した場合には税理士の方に相談すればよいわけです。

司法書士

司法書士は、登記など法務局に対する手続を、あなたに代わって行ってくれる方です。
また、司法書士は裁判所に提出する書類をあなたに代わって作成することはできますが、書面を作成するだけであり、裁判所であなたに代わって手続を行うことはできません。なお、司法書士は、争いになっている金額が140万円までであれば、あなたに代わってトラブルを解決することができますが、争いになる金額が140万円までであれば、そもそも相続がトラブルに発展することは考えにくいと思います。
そして、司法書士は、家庭裁判所での遺産分割の調停手続や裁判所での遺留分に関する紛争(140万円を超える争い)についても関与できません。
相続についてトラブルが発生する可能性がなく、不動産の名義を変更する手続を行う場合や、争いになる遺産が140万円までの場合には司法書士の方に相談すればよいということになります。

行政書士

行政書士は、あなたに代わって、役所に提出する書類や、権利義務、事実証明に関する書類を作成することができます。しかし、行政書士は、あなたに代わって裁判所に提出する文書を作成することができませんし、相続がトラブルになった場合に関与することもできません。
行政書士が相続の場面で、あなたに代わって行えることは、遺産分割の合意が整った後に合意の内容を確認しておくための書面の作成、遺留分減殺請求の内容証明郵便を作成することです。
遺産の分割について合意が成立している場合に確認書を作成する場合、遺留分減殺請求の内容証明を送っておく場合には、行政書士の方に相談すればよいということになります。

弁護士であれば、相続にまつわる話合い、家庭裁判所や裁判所の手続の全てについて行うことができ、相続の手続に関連する手続の専門家とのネットワークを築いている弁護士であれば、弁護士一人に依頼するだけで、最終的な税金の申告まで全てあなたの代わりに行ってくれます。

みなさんが相続において不安に思われるのは、他の相続人が遺産の分割方法に納得してくれて、紛争にならないかということです。
これは、遺言を作成される方でも同様で、遺言を残したあと争いにならないかということを心配されます。

遺産を分割の話合いが紛争に発展する場合というのは、いくつかのポイントがあり、そのポイント押さえていないために争いに発展し、ときには話し合いによる解決が非常に困難になります。

家庭裁判所での話合い(調停)に二の足を踏まれる方が多くおられますが、話合いの内容によっては、裁判所が間に入って、裁判所を起点に話合いを進めた方がスムーズに解決するということが少なからずあります。
また、遺言を残したために争いになるということも少なくありません。

相続を争続にさせず、安心して相続にまつわる手続をお願いするには、様々な専門化とネットワークを築いている弁護士に相談するのが最もよい方法なのです。

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